税金 よくある質問

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ページ番号1016867  更新日 令和6年4月9日

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質問軽自動車税(種別割)が前年度までは7,200円だったのに今回から12,900円になったのはなぜ?

回答

軽自動車税(種別割)は、13年を経過すると経年重課税が適用され、軽自動車税(種別割)額が変更されます。
例えば、一般的な軽自動車の場合、税額は7,200円から12,900円へと、軽トラなどの貨物用の場合、税額は4,000円から6,000円へと変わります。
もう少し詳しく説明すると、平成28年度に軽自動車税の税率改正があり、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両について経年車重課が導入されました。「13年」というのは購入した時点からでなく最初の新規検査からの経過年月となります。最初の新規検査の時期は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されていますので中古車の場合は特にご注意ください。
なお、電気自動車などは経年車重課の対象外です。また、2輪車や小型特殊自動車(農業用トラクターなど)も対象外です。

このほかにも前年度と税額が異なる場合として、以下のケースが考えられます。

  • 該当車両にとって、2回目の軽自動車税(種別割)課税の場合、前年度はグリーン化特例(軽課)の対象であった可能性があります。軽課の対象車両は、新車の新規登録の翌年度のみ、軽自動車税が通常より低い税率となります。
  • 営業用から自家用に変更したなど、用途変更や構造変更でナンバーが変わっている場合、税額が変更となります。

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