税金 よくある質問
不動産を売買するに当たって、買主との間で固定資産税を日割り案分しようと思いますが、いつからいつまでの割合で案分すればよいのでしょうか?
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在に、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月から始まる1年度分の税として課税される年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税されるというものではありません。
したがって、ご質問のように、売主と買主の間で固定資産税を日割り案分して負担する場合は、その案分の割合については、当事者間で話し合いをしていただく必要があります。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
課税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。