税金 よくある質問
家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか?
家屋の評価は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基準とする方法によって求めます。
在来分の家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われ、再建築価格に家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求めます。
評価替えで、再建築費の基礎になる建築費等の物価水準の上昇率が経年減点補正率を下回る場合は、評価額は下がることになります。反対に、建築費等の物価水準の上昇率が経年減点補正率を上回り、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年の古い家屋については、過去に高度経済成長期やバブル期等で建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、その頃からの建築資材価格等の下落を考慮した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
なお、経年減点補正率は、構造及び用途等の区分に応じて、下限が2割として設定されています。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
課税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。