税金 よくある質問

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ページ番号1017695  更新日 令和6年7月17日

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質問年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税はいつまで支払う必要がありますか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在する家屋の所有者に対して、その年の4月から始まる1年度分が課税される税金です。

したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、1年度分の税金をお支払いいただく必要があります。

なお、家屋の取り壊しをされましたら、課税課固定資産税係家屋担当までお知らせください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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