税金 よくある質問
亡配偶者の個人市・県民税
私の配偶者は今年4月10日に亡くなりました。6月初め、私あてに亡配偶者分の個人市・県民税の納税通知書が送られてきました。私が亡配偶者の個人市・県民税を支払わなければなりませんか?
個人市・県民税は、1月1日現在の居住者に対して納税義務が発生し、前年中の所得を対象として課税されます。
このため、配偶者が1月2日以降に亡くなられた場合でも、納税義務は無くならず、前年中の所得に基づき個人市・県民税が課税されます。また、個人市・県民税の納税義務は相続人の方に承継され、相続人の方が個人市・県民税をご負担いただくこととなります。
なお、相続人の方が相続放棄を行った場合には、納税義務は承継されません。
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