税金 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004251  更新日 令和3年9月29日

印刷大きな文字で印刷

質問亡配偶者の個人市・県民税

回答

私の配偶者は今年4月10日に亡くなりました。6月初め、私あてに亡配偶者分の個人市・県民税の納税通知書が送られてきました。私が亡配偶者の個人市・県民税を支払わなければなりませんか?

個人市・県民税は、1月1日現在の居住者に対して納税義務が発生し、前年中の所得を対象として課税されます。
このため、配偶者が1月2日以降に亡くなられた場合でも、納税義務は無くならず、前年中の所得に基づき個人市・県民税が課税されます。また、個人市・県民税の納税義務は相続人の方に承継され、相続人の方が個人市・県民税をご負担いただくこととなります。
なお、相続人の方が相続放棄を行った場合には、納税義務は承継されません。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
課税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。