税金 よくある質問

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ページ番号1017701  更新日 令和6年7月17日

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質問納税義務者が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか?

回答

固定資産税は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地または家屋の所有者として登記簿(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳)に登記(登録)されている人等に課税されます。

登記されている土地・家屋の場合、法務局で相続登記の手続きを行ってください。相続登記が完了すると、登記内容が市役所課税課に通知されますので、市役所課税課での手続きは不要です。

※令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で土地・家屋を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないことになりました。

また、登記されていない家屋については、市役所課税課に「未登記家屋 登録名義人変更申請書」をご提出ください。

また、相続登記等をされるまでの間、土地・家屋を所有している方(以下、現所有者)の住所や氏名等を市役所課税課に申告していただく必要があります。

※現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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