税金 よくある質問

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ページ番号1017692  更新日 令和6年7月17日

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質問住宅を壊したら、次の年の固定資産税額が急に高くなりました。なぜですか?

回答

毎年1月1日(賦課期日)において、土地を住宅の敷地として利用している場合は課税標準の特例措置が適用され、税負担が軽減されています。

住宅を取り壊すと特例措置が適用されなくなるため、翌年度から固定資産税が高くなります。

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課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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