2022年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-

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ページ番号1016104  更新日 令和5年8月29日

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※PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。

2022年度の傾向と特徴

  • 2022年度の相談件数は89.6万件(2021年度に比べ約5万件増加)
  • 「定期購入」に関する相談が約10.2万件(2021年度に比べ約4万件増加)
  • 契約当事者の年代は、70歳以上の割合が最も高く23%
  • 商品・役務(サービス)別に増加した相談
    • 「化粧品」(例:SNS広告をきっかけとしたインターネット通販での定期購入トラブル)
    • 「エステティックサービス」(例:解約の電話がつながらない、サロンの破産)
    • 「商品一般」(例:身に覚えのない商品が届いた、架空請求)
    • 「他の行政サービス」(例:行政機関を名乗り金銭の支払いを求めるメッセージが届いた)
    • 「その他金融関連サービス」(例:クレジットカードの退会ができない)
  • 販売購入形態別では「通信販売」の割合が最も高く、全体の4割を占める
  • 販売方法・手口別に多い相談
    • 「インターネット通販」と「定期購入」では化粧品や健康食品の定期購入
    • 「家庭訪販」では屋根工事や修理サービス
    • 「電話勧誘販売」ではインターネット接続回線

伊勢市消費生活センターが2022年度に受けた相談の傾向と特徴

伊勢市消費生活センターが2022年度に受けた相談でも、国民生活センターの分析と同様の傾向がみられました。

  • 20~30 歳代の若年層から、情報商材や副業サイト、出会い系サイトなどでのトラブル、賃貸アパート退居時の原状回復トラブルに関する相談が多く寄せられました。
  • 多重債務相談(認定司法書士の無料相談などに繋いだ分も含む)の件数が、2021年度の2倍になりました。
  • 個人事業主を狙った「光回線契約」「アナログ戻し契約」「インターネット回線等のサポート契約」「節電器のリース契約」「無料求人広告」の勧誘電話・訪問販売での相談が増加しました。
事業者が営業の為にした契約の場合、消費者保護の為の法律が適用されません(クーリング・オフ制度も適用対象外です)。消費生活センターの役割は、「消費者と事業者間のトラブル解決の為の助言・あっせん」なので、事業者契約の場合、相談を受け付けることができません。勧誘電話・訪問販売には注意してください。(事業者名で契約した場合でも、営業の実態がない場合はクーリング・オフできる可能性があります。判断がつかない場合は、ご相談ください。)

※伊勢市消費生活センターで受け付けた相談件数等は下記リンク「消費生活センターからのお知らせ」の消費生活センター通信『2022年度 伊勢市消費生活相談 結果報告 』で確認できます。
2022年度から広域連携により、鳥羽市、志摩市、南伊勢町、大紀町、玉城町からの相談も受け付けています(2021年度以前の『伊勢市消費生活相談 結果報告 』の件数は、伊勢市在住・在勤者のみの相談件数です。)。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。