総合評価方式の試行導入(平成21年2月4日掲載)
伊勢市では、公共工事の品質の向上を図ることを主な目的とし、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年4月1日施行)」に位置付けられた総合評価方式について、下記のとおり試行実導入します。
1.総合評価方式について
総合評価方式とは、従来の価格競争のみにより落札決定していた方式とは異なり、入札参加者の技術的能力や工事品質を高めるための新しい技術や手法など、価格に加えて価格以外の要素を含めて総合的に評価する落札方式のことです。
2.総合評価方式導入の目的
公共工事における価格競争の激化に伴い、工事品質の低下を招くことが懸念されている中で、発注者が建設業者の技術的能力を適切に審査し、価格と品質で優れた調達を行うことが求められています。これらを実現する目的で「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に位置づけられた総合評価方式を導入します。
3.総合評価方式の方法
伊勢市総合評価方式試行要領に定めるものの内、以下の2方式について主に試行実施するものとします。
1)簡易型
地域要件、企業要件、技術者要件の絶対評価項目のほか、工事に関する工程管理、品質管理、周辺環境、施工上の課題等のテーマに沿って作成された施工計画書(相対評価項目)の評価と入札価格を総合的に評価する方式です。
2)特別簡易型
施工計画の評価や技術力評価を要件とせず、地域要件、企業要件、技術者要件の絶対評価項目と入札価格を総合的に評価する方式です。
※総合評価方式の試行対象となる工事は、入札公告等の発注情報に総合評価方式による旨掲載します。
4.技術力の提案・評価
総合評価方式では、価格以外の要素も落札決定の評価対象となることから、案件ごとにあらかじめ定められた項目(評価項目)に基づき、入札参加者に技術資料等の提出を求めます。 簡易型においては、企業の持つ施工能力等の絶対評価項目と入札案件ごとにテーマを定めた相対評価項目(周辺環境や特記課題等)が評価の対象となり、特別簡易型においては、企業の持つ施工能力等の絶対評価項目のみが技術力評価の対象となります。
1)評価項目
評価項目は工事内容、施工場所の状況等により入札案件ごとに設定します。
- 地域要件…本社等所在地
絶対評価項目―特別簡易型
簡易型 - 企業要件…工事実績、工事成績、安全衛生管理、地域社会貢献度 等
絶対評価項目―特別簡易型
簡易型 - 技術者要件…配置予定技術者の工事実績、保有資格 等
絶対評価項目―特別簡易型
簡易型 - 技術力要件…工程管理、品質管理、周辺環境、施工上の課題、ヒアリング 等
相対評価項目
簡易型
2)技術提案
総合評価方式の試行案件となる入札では、入札公告等により指定された日までに、以下に示す技術資料及び添付書類の提出が必要となります。
- 技術資料届出書
特別簡易型
簡易型 - 地域要件に関する技術資料
特別簡易型
簡易型 - 企業要件に関する技術資料
特別簡易型
簡易型 - 工事実績(企業要件)の概要
特別簡易型
簡易型 - 工事実績・資格等(技術者要件)の概要
特別簡易型
簡易型 - 自社保有機械の状況
特別簡易型
簡易型 - 技術力の確認
簡易型 - 特記課題
簡易型
※工事案件ごとに提出書類は異なるため、どの様式により技術提案するかなど詳細は入札公告等に明示します。
注意事項
- 総合評価方式の試行案件では、技術資料の提出がない場合は入札に参加できません。
- 技術資料の提出時に記載した配置予定技術者は、原則として工事完了まで変更を認めませんので、技術資料提出後に、他の工事を受注したことにより当該技術者を配置できなくなった場合は、速やかに入札辞退届を提出してください。
- 技術提案が採用された場合は、落札後に特記仕様として履行確認を求めることとなりますので、技術提案の際には提案内容の実効性等十分考慮してください【簡易型のみ】。
- その他技術提案の方法等詳細は、工事案件ごとの入札公告等でご確認ください。
3)ヒアリング【簡易型のみ】
簡易型において簡易な施工計画(周辺環境や特記課題等)の提出を求めた案件については、提案内容の確認を行うため、ヒアリングを実施する場合があります。ヒアリングは総合評価方式技術審査会が行い、実施の有無等は入札公告において明示します。
注意事項
- ヒアリングは原則として配置予定技術者に対して実施します。
- 配置予定技術者が出席できない場合はヒアリング部分の評価項目が評価されません。
- ヒアリングでの新たな提案や提案内容の変更は認められません。
4)技術力の評価
技術提案の評価は、提出された技術資料に基づき、総合評価方式技術審査会が行います。評価手順は次のとおりです。
- 技術資料の内、絶対評価(地域要件、企業要件、技術者要件等)に関わる部分を評価項目ごとに評価し採点する。
- 技術資料の内、相対評価(周辺環境や特記課題等)に関わる部分を評価項目ごとに評価し、ヒアリング内容も加味し採点する【簡易型のみ】。
※相対評価に関わる部分の評価は、技術審査会の各委員が個別に採点したものを評価項目ごとに集計し、その平均点(小数点以下切捨て)をもって評価点とします。 - 絶対評価、相対評価の評価結果は、採点後それぞれ個別に封入され、開札日までに発注者において厳重に管理されます。
5.学識経験者の意見聴取
総合評価方式により入札を執行する場合は、地方自治法施行令第167条の10の2第4項に基づき学識経験者の意見を聞くこととされていることから、当面は三重県が設置する三重県公共工事総合評価意見聴取会を活用するものとします。
6.技術提案等の採否【簡易型のみ】
技術提案の採否については、書面により入札参加者に通知します。また、技術提案が認められなかった部分については、仕様書(標準案)に基づく入札となります。
7.落札決定の方法
入札参加者にあらかじめ与えられた標準点(1,000点)と技術提案された資料に基づき、評価項目ごとに評価された得点(加算点)の合計を入札価格で除した数値(評価値)の最も高い者を落札者(落札候補者)とします。
評価値={標準点(1,000点)+加算点(200~300点)}÷入札価格×1,000,000
※評価値の端数処理(少数点第6位以下切捨て)
※別添資料-1「総合評価方式 落札決定方法(特別簡易型 参考例)」参照
8.責任の所在とペナルティ【簡易型のみ】
技術提案が適正と認められた場合でも、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではありません。
技術提案が認められた場合、提案内容は特記仕様となります。このため、提案事項が履行できなかったときは、本市の資格(指名)停止措置の対象となる場合があります。
9.入札結果の公開
落札者が決定したときは、伊勢市電子入札・物品調達システムにて結果の公表をします。
10.試行実施の時期
総合評価方式による入札は、入札公告等において総合評価方式で行う旨を明示した案件において試行実施します。
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