建設工事および測量コンサルタント業務における消費税の取扱い(令和元年5月23日掲載)
10月1日に引上げが予定されている消費税及び地方消費税(以下消費税といいます。)につきましては、原則として次のように取り扱います。
目的物の引渡しが9月30日以前の場合
消費税率8%として、入札、契約を行います。
契約希望価格の108分の100に相当する価格を入札価格としてください。
紙入札において、入札書を使用する場合は、「契約希望金額の108分の100に相当する価格」と記載のあるものを使用してください。
目的物の引渡しが10月1日以降の場合
消費税率10%として、入札、契約を行います。
契約希望価格の110分の100に相当する価格を入札価格としてください。
紙入札において、入札書を使用する場合は、「契約希望金額の110分の100に相当する価格」と記載のあるものを使用してください。
その他の留意事項
※適用する消費税率と、入札書中の「契約希望金額の108分の100に相当する価格」または「契約希望金額の110分100に相当する価格」の記載内容に不一致がある場合は、その入札は無効として取り扱います。
※適用する消費税率については、案件ごとに入札公告をご確認ください。
※新税率による契約対象案件であっても、本年9月30日までに請求を受けた前払金及び部分払については、消費税率の改正による増加額相当分は含まないものとします。
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