経営事項審査制度の改正に伴う格付の取扱い(平成20年4月30日掲載)
平成20年4月1日に建設業法施行規則及び関連の告示、通知等の改正が行われ、経営事項審査の基準が見直されました。このことに伴い、平成20年7月から平成21年6月まで総合評定値(P)に関し新旧基準が混在することになります。
しかし、伊勢市の格付上、新旧基準が混在することにより各業者間の公平性が保たれないため、平成20年7月から平成21年6月までの格付方法に関しては、下記のとおり取扱うこととしましたのでお知らせします。
なお、上記理由に伴い、制度改正に伴う再審査を受けた場合でも、格付には反映しません(再審査をした場合も提出の必要はありません)。
1.総合評定値(P)について
平成20年7月から平成21年6月までの格付更新にかかる総合評定値(P)については、前回格付時の値を対象とします。
(例)平成20年7月に格付が更新される場合 最新の経営事項審査(新基準)の総合評定値(P):780点 前回の経営事項審査(旧基準)の総合評定値(P):800点・・・こちらを採用
2.その他の数値について
- 年間平均完成工事高については、最新の経営事項審査の数値を使用します。
- ISO加算点、技術者職員数については格付更新日の数値が対象となります。
- 工事成績加減点、指名停止減点については、格付更新日の一ヶ月前から起算して過去1年間に受けた工事検査評点、指名停止措置が対象となります。
3.その他
新規で市内業者として登録する方で、旧基準の総合評定値がない方は、新基準の総合評定値を採用します。
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