建設業法および入札契約適正化法の改正(平成27年3月27日掲載)

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ページ番号1004581  更新日 令和2年3月17日

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平成27年4月1日に改正建設業法および改正入札契約適正化法が施行されることに伴い、工事費内訳書および施工体制台帳の取扱いを下記のとおり変更します。

すべての建設工事の入札において、工事費内訳書の提出が必要となります
(平成27年4月1日以降に公告を行うもの)

具体的な取扱いについては、以下のとおりとします。

※工事にかかる測量・調査・設計業務委託の内訳書の取り扱いについては、従来どおりとします。

建設工事において、受注業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、必ず施工体制台帳の作成が必要となります。
作成後、各工事の担当監督員に提出してください。

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