配置技術者の雇用確認書類の変更について(令和7年11月7日掲載)

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ページ番号1019582  更新日 令和7年11月7日

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 建設工事及び工事に関する委託の配置技術者については、工事(業務)を請負う業者と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者でなければなりません。従来、このことを確認するために、健康保険被保険者証を含めた社会保険等の写し等のご提出を依頼してきたところですが、今般、発行済の健康保険被保険者証を有効とする経過措置が令和7年12月1日に終了することになりました。つきましては、令和7年12月2日以降に配置予定技術者の雇用確認を行う際、以下の書類で確認を行うこととします。

 

工事

直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる以下の書類等(いずれか)を提出。

※技術者氏名と事業所名が明記され、雇用期間(入札日以前に3箇月以上の雇用期間があること)が確認できるものを提出してください。このことが確認できない場合、追加で書類の提出を依頼する場合があります。

  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 監理技術者資格者証の写し(両面)

建設工事に係る測量・調査・設計業務

直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる以下の書類等(いずれか)を提出。

※技術者氏名と事業所名が明記され、雇用期間(入札日以前に3箇月以上の雇用期間があること)が確認できるものを提出してください。このことが確認できない場合、追加で書類の提出を依頼する場合があります。

  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
  • 測量・調査・設計技術者登録者証の写し ※県内業者のみ

参考

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