建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)等に伴う技術者の取扱いの変更について
「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行されること等に伴い、伊勢市発注工事における技術者の取扱いを令和5年1月1日から次のとおり一部変更します。
1 建設工事において、専任の現場技術者の配置が必要となる工事請負代金額、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額が改正されます。
(1) 主任(監理)技術者の専任配置
建築一式工事
請負代金額
(改正前)7,000万円以上→(改正後)8,000万円以上
建築一式工事以外の建設工事
請負代金額
(改正前)3,500万円以上→(改正後)4,000万円以上
※ 注意事項
建設業法施行令の改正前に施工中の請負金額3,500万円以上4,000万円未満(建築一式工事は7,000万円以上8,000万円未満)の工事で専任配置となっている主任技術者(監理技術者)の専任を解除したい場合は、発注課との協議が必要です。
(2) 特定建設業の許可及び監理技術者の配置
建築一式工事
下請契約の請負代金額の合計
(改正前)6,000万円以上→(改正後)7,000万円以上
建築一式工事以外の建設工事
下請契約の請負代金額の合計
(改正前)4,000万円以上→(改正後)4,500万円以上
2 本市の「建設工事の配置技術者の取扱いについて」に定める、表1-1 主任技術者又は監理技術者の資格に係る内容について一部変更します。
表1-1 主任技術者又は監理技術者の資格
(変更前)予定価格 →(変更後)当初工事請負代金額
※変更後の本市における建設工事の配置技術者の取扱いについては、次の「建設工事の配置技術者の取扱いについて」をご覧ください。
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