建設工事における現場代理人の資格要件の緩和(平成29年5月15日掲載)
建設工事の適正な施工と担い手の確保・育成に向けて、本市が発注する建設工事における現場代理人の資格要件について、平成29年6月1日以降、下記のとおり変更します。
現場代理人の資格要件
変更前
請け負おうとする建設工事に対応する建設業法に基づく業種に係る主任技術者となり得る資格等を有する者、又は当該建設業種において 5年以上の実務経験を有する者
変更後
請け負おうとする建設工事に対応する建設業法に基づく業種に係る主任技術者となり得る資格等を有する者、又は当該建設業種において 2年以上の実務経験を有する者
※技術職員等名簿の追加登録にあたっては、以下の書類を提出してください。
- 技術職員名簿(様式9):追加する職員分のみを記載してください。
- 実務経験経歴書:登録する業種ごとに作成してください。
- 雇用を証明する公的な書類:3ヶ月以上の雇用関係が必要です。
※技術職員等名簿の登録内容に変更が生じたときは、速やかに届出してください。
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