中間前払金制度の改正(対象工事の拡大)(令和3年2月9日掲載)

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ページ番号1011466  更新日 令和3年2月9日

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当市では、平成23年度から中間前払金制度を導入していますが、この度、公共工事を受注する建設業者の資金調達の選択肢を増やし、経営の安定化及び公共工事の適正かつ円滑な施工を一層図るため、中間前払金の対象となる建設工事の要件を下記のとおり改正します。

改正内容

令和3年4月1日から対象となる工事を次のとおり改正します。

改正前

税込設計金額が3,000万円以上かつ工期が150日以上の建設工事を対象

改正後

税込設計金額が500万円以上の建設工事を対象 ※入札公告において、その旨を記載します。

上記の対象に含まれる工事であっても次の場合は中間前払金の対象とはしません。

  1. 契約当初の前払金の支払いを受けない場合
  2. 部分払をする工事 ※中間前払金及び部分払の対象となる工事の場合は、契約締結時に受注者がいずれかを選択します。
  3. 市の予算執行上やむを得ない理由がある場合 等

詳細につきましては、下記をご覧ください。

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