中間前払金制度の改正(対象工事の拡大)(令和3年2月9日掲載)
当市では、平成23年度から中間前払金制度を導入していますが、この度、公共工事を受注する建設業者の資金調達の選択肢を増やし、経営の安定化及び公共工事の適正かつ円滑な施工を一層図るため、中間前払金の対象となる建設工事の要件を下記のとおり改正します。
改正内容
令和3年4月1日から対象となる工事を次のとおり改正します。
改正前
税込設計金額が3,000万円以上かつ工期が150日以上の建設工事を対象
改正後
税込設計金額が500万円以上の建設工事を対象 ※入札公告において、その旨を記載します。
上記の対象に含まれる工事であっても次の場合は中間前払金の対象とはしません。
- 契約当初の前払金の支払いを受けない場合
- 部分払をする工事 ※中間前払金及び部分払の対象となる工事の場合は、契約締結時に受注者がいずれかを選択します。
- 市の予算執行上やむを得ない理由がある場合 等
詳細につきましては、下記をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
契約課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5525
ファクス:0596-21-5700
契約課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。