工事費内訳書にかかる労務費等の明示について(令和7年12月26日掲載)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)が改正され、建設業者は、公共工事の入札時に「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載した入札金額の内訳を発注者に提出しなければならないことが規定されました(入契法第12条)。
このことから、本市発注工事の入札に関しては、当面の間、落札候補者に対して、下記のとおり取扱うこととしますので、適切に対応いただきますようお願いします。
当面の取扱い
令和8年1月5日以降に入札公告を行う全ての建設工事の案件については、落札候補者に対して、別紙様式「労務費等内訳書」により労務費等の内訳の提出を求めます。
※提出された労務費等の内訳の内容により、落札外とすることはありませんが、ヒアリング等をさせていただく場合があります。
なお、入札書提出時には、入札者はこれまでどおり工事費内訳書の提出が必要です。
今後の予定
工事費内訳書の様式変更等の準備が完了後、入札書提出時に工事費内訳書に労務費等の内訳の記載を求めることとなりますので、その際は改めて運用方法等を通知します。
添付ファイル
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