公契連モデルの最低制限価格を設定する対象案件について
6月から試行導入の公契連モデルの最低制限価格を設定する対象案件は下記のとおりです。
- 土木一式工事:予定価格が事後公表の案件のうち発注基準が格付Aのもの(JV案件を除く)
- 建築関係の建設コンサルタント業務及び土木関係の建設コンサルタント業務:原則、予定価格が事後公表の案件
いずれにおいても、対象案件については、入札公告の最低制限価格欄に「最低制限価格を定める。(公契連モデル試行案件とする。)」と表記します。
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