解体工事業に係る技術者の経過措置の終了のお知らせ

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ページ番号1012302  更新日 令和3年6月14日

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令和3年6月30日(※)で解体工事業に係る技術者の経過措置が終了します。

令和3年7月1日以降に契約する本市発注の解体工事(市内・準市内発注の工事に限る。)に配置する技術者は、本市の技術職員名簿に解体工事の技術者要件を満たすものとして登録されていることが要件となりますので、御注意ください。

詳しくは、「解体工事業の新設に伴う入札参加要件等の取扱いについて(令和3年6月改定)」の「3.解体工事の技術者について」を御確認ください。

※国土交通省において、令和3年3月31日までとされていた解体工事業の技術者に関する経過措置は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年6月30日まで延長することとされています。

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