単品スライド条項の運用(平成20年7月18日掲載)

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ページ番号1004594  更新日 令和元年12月30日

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鋼材類及び燃料油の高騰を受け、工事請負契約書に規定する「単品スライド条項」について、平成20年7月18日から当分の間、次のとおり運用することとしました。なお、各工事への適用等については、各工事担当課へ相談してください。

「単品スライド条項」とは

建設工事請負契約書に規定する「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

今回の運用基準(概要)

1 対象となる主要な工事材料

  1. 鋼材類(H型鋼、鉄筋 等)
  2. 燃料油(ガソリン、軽油 等)

※平成20年10月8日に対象となる主要な工事材料が拡充されました。

2 対象となる工事

  1. 運用の施行時点で施行中の工事
  2. 運用の施行後に契約された工事

「鋼材類」、「燃料油」に該当する各対象材料を設計時と実際の購入時・搬入時における実勢価格等を用いて計算した金額の差が、各主要な工事材料(「鋼材類」及び「燃料油」)について、工事請負代金額の1%以上変動する工事が適用対象となります。(※1%を超える額を発注者が負担することとなります。)

3 適用手続き

受注者からの請求(工期末の2ヶ月前まで)に基づき、協議を実施し、適用となる場合は工期末に変更契約を行ないます。
なお、「鋼材類」については、受注者が実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の時期を証明する書類の提出が必要です。

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