「労務費等を明示した工事費内訳書の提出」及び「労務費ダンピング調査の実施」について(令和8年8月5日掲載)

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ページ番号1020694  更新日 令和8年8月5日

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号(以下「法」という。))の改正に伴い、次のとおり労務費等を明示した工事費内訳書の調査等を行います。

適用時期・対象

令和8年9月1日以降に公告又は指名通知を行う競争入札による建設工事

入札参加者が提出する労務費等を明示した工事費内訳書について

法第12条の規定に基づき、これまで落札候補者に対して、「労務費」、「材料費」、「法定福利費の事業主負担額」、「建設業退職金共済制度の掛金」、「安全衛生経費」(以下 「労務費等」 という。)について内訳書の提出を求めていましたが、今後は、入札参加者は入札書提出時に労務費等を記載した工事費内訳書の提出が必要となります

工事費内訳書の取扱い

落札候補者の入札書提出時の工事費内訳書において、労務費等の記載が1つでも抜けている場合、又は様式間違い等によりこの事項の欄がない場合は、落札外として取り扱います

※詳細は「伊勢市発注工事における労務費等を明示した工事費内訳書の提出について」及び「工事費等内訳書の取扱いについて」をご確認ください。
※労務費等の記載内容により落札外とすることはありません。
※提出された工事費内訳書の記載金額が入札額と一致しているか等の確認の取扱いは従来のとおりです。

労務費ダンピング調査の実施について

法第13条の規定に基づき、市は労務費の適正性を確認するため、落札者に対し、労務費等が記載された工事費内訳書の確認(労務費ダンピング調査)を実施します

調査実施手順については、「伊勢市労務費ダンピング調査実施要領」及び「労務費ダンピング調査対応フロー」をご確認ください。なお、直接工事費が第4条に規定する一定水準未満である場合、落札者に理由書の提出を求める場合があります。理由書の提出を求められた場合、期限日までに理由書(様式2)を提出してください。

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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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