模倣品に関するトラブル
2022年10月1日から水際取締りが強化されました
模倣品取締り強化のポイント
インターネットで購入した商品が、関税で模倣品と判定された場合
- 関税において「認定手続き」が開始されます。
- 消費者には、関税から「認定手続開始通知書」が届きます。
- 最終的に「知的財産を侵害する物品」に該当すると認定された場合、その模倣品は没収されます。
※2022年10月1日からは、「個人使用目的」であったとしても没収の対象です。
商品が没収された場合は、販売業者と返金交渉することになります。
模倣品トラブルを避けるためのチェックポイント
- サイトのURLの表記が、ブランドの正式な英語表記と少しだけ異なる。
- 日本語の字体、文章表現が不自然。
- ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
- 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
- 事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。嘘の情報が記載されている。
- 海外の電話番号の国番号が住所地と異なる。
- 事業者の名称、住所、代表者名などをインターネットで検索すると、他のサイトでも同一の内容が表示されている。
- 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール。
- 問い合わせ電話番号が通じない。
- キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
- 支払方法が銀行振込に限定されている。
クレジットカードの利用ができるとサイトに表示されていても、後から銀行振込を指定される場合もある。
一人で悩まず、まずはご相談ください!
詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないよう、注文する前にサイトの情報をよく確認しましょう。
「模倣品のトラブルにあったかも!」という場合は、できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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ファクス:0596-22-5014
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