定期購入トラブル
インターネット広告から注文した「定期購入」の相談が依然として多くあります!
若者だけでなく、高齢者からの相談も増加しています。
相談事例
SNSで初回1980円の化粧クリームの広告を見てクレジットカード払いで注文した。定期契約になっていることはわかっていたが、広告に「定期縛りなし」と書いてあったので、いつでも解約できると思った。
1回目の商品が届いた。同封されていた納品書に次回発送日が書いてあり、2回目は2個で12000円と書いてあった。2回目は解約しようと思い、販売会社に電話すると、12回取るまで解約できないと言われた。1個のみ1980円の回数縛りのない注文をしたつもりだったが、申し込む際に「特別に案内された、お得なコース」を選択したことで、契約変更になったようだ。次回以降は解約したい。どうしたら解約できるか。
注意するポイント!
注文確定前に表示される『最終確認画面』に契約内容などが適切に表示されていた場合、その条件に従うことになります!(「12回の定期購入がお約束のコース」で、「解約は13回目以降」と記載されていた場合、原則として13回目以降にしか解約できません)。
「化粧品を使ったら肌荒れした」などの場合は、肌荒れの写真を撮っておき、販売店と解約交渉してください(診断書の提出を求められる場合があります。)。
中途解約時の「違約金についての規定」がある場合や、「定価と初回購入特別価格との差額」を支払って解約できる場合もあります。
インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう!
インターネット通販の場合、注文確定の前には、下記のような「最終確認画面」が表示されます。
「最終確認画面」では、消費者が注文確定の直前段階で、
- 分量
- 販売価格・対価
- 支払の時期・方法
- 引渡・提供時期
- 申込期間(期限のある場合)
- 申込みの撤回、解除に関すること
などの「契約の申込みの内容」を確認できるように表示することが、義務付けられています(特定商取引法)。
最終確認画面の例
注文確定の前に表示される『最終確認画面』はスクロールして最後までよく読みましょう!
下記の「最終確認画面チェックリスト」を使って内容を確認し、「最終確認画面」のスクリーンショットも撮っておきましょう!
「解除等に関する事項」については、リンク先に記載されている場合もあります。
「解除等に関する事項」「キャンセル・返品について」「定期購入の解約について」などの名称のリンクがある場合は、リンク先の記載事項も確認し、スクリーンショットを撮っておきましょう。
最終確認画面チェックリスト
注文直後に表示された「割引クーポン」等の利用時にも再度しっかり確認しましょう。
- 定期購入が条件になっていませんか?
- (定期購入が条件になっている場合)継続期間や購入回数 が決められていませんか?
- 支払うことになる総額はいくらですか?
- 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
- 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」 など、返品特約や解約条件を確認しましたか?
- お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?
※上記の契約条件が記載されている画面はスクリーン ショットで保存しましょう。
未成年者の場合は以下の点も確認してください
- 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック 欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
- 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?
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