ファイル共有ソフトの使用は危険です!

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ページ番号1015010  更新日 令和7年11月28日

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「”著作権侵害で数十万の和解金を請求する”という手紙が弁護士法人から届いた」という相談が増えています。

アダルト動画やマンガを「無料で見られる」というサイトに注意!

プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」や、制作業者から文書が届く流れ<一例>

1.自分が見たい作品(マンガ)をインターネット上でみつける

2.マンガを読むためにファイル共有ソフトをインストールする
(ダウンロードした本人は、ファイル共有ソフトだとわかっていない場合が多い)

3.ファイル共有ソフトを通じて作品をダウンロードする
(ファイル共有ソフトにより、同時にアップロードされる)

4.著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から開示請求意見照会書や、弁護士事務所から文書が届く

相談事例

  • 動画を視聴していただけで、アップロードした覚えがない
  • 家族が違法だと知らずに利用していた
  • 著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた

著作権侵害や情報漏洩の危険があります。

見守り新鮮情報第441号「ファイル共有ソフトで著作権侵害」

ファイル共有ソフトとは

インターネットで不特定多数の利用者とファイルをやり取りするためのソフトウェアのことです。利用者は、インターネットに接続された自分のパソコンに「ファイル共有ソフト」をインストールすることで、他の利用者とファイルのやり取りができるようになります。

「無料で動画が見られる」「無料でマンガが読める」などと広告しているサイトが、他者の著作物を違法に公開している海賊版サイトだった場合、そこで配布されているソフト(実際はファイル共有ソフト)をインストールし、動画やマンガをダウンロードすると、同時に、自身も海賊版コンテンツを違法にアップロードしていることになってしまいます。

 

ファイル共有ソフトは利用しないようにしましょう。

ファイル共有ソフトの危険性

  • ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上の画像コンテンツなどをダウンロードすると、同時にアップロードもされ、不特定多数のソフトユーザーに共有される場合があります。
    著作権者等の許可無く、動画や音楽などのデータをやり取りした場合、著作権侵害に当たる可能性があります。動画や音楽などをダウンロードする際は、正規の配信サイトを利用してください。
  • ファイル共有ソフトは自動的にファイルの送受信を行います。
    • 違法なファイルのやり取りに利用されたり、ウィルスの感染によって公開するつもりのないファイルがインターネットに流出したりといったトラブルが多く発生しています。
    • 自分が収集したファイルが意図せずインターネット上に公開されることで、著作権侵害で訴えられる可能性もあります。
  • ファイル共有ソフトでは、それぞれのファイルの複製がネットワーク上に大量に作成される可能性があります。複製された全てのファイルを完全に消去することは、事実上不可能です。

ファイル共有ソフトによる情報漏洩事件が発生しています!

パソコンを家族で共有して使っている場合、家族の誰かが勝手にファイル共有ソフトをインストールしてしまったために、企業や組織の情報がインターネット上に漏洩してしまったという事件も数多く発生しています。ファイル共有ソフトの使用については、家族ともよく話し合っておきましょう。

自分には心当たりがないにもかかわらず、「発信者開示に係る通知」等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人が、ファイル共有ソフトを使用している可能性があります。

消費生活センターからのアドバイス

違法なダウンロード、アップロードはやめましょう!

著作権者等に無断でアップロードされている音楽や動画などを、それと知りながら見るためにダウンロードする行為は、私的使用目的であっても著作権(複製権)侵害にあたるおそれがあります。

また、著作権者等に無断で著作物をアップロードする行為は、たとえアップロードしている認識がなかったとしても著作権(公衆送信権)侵害にあたるおそれがあります。

著作権の侵害は著作権者等から損害賠償を請求されることや、刑事罰に問われることもあります。絶対にやめましょう。

「発信者情報開示請求」がきたら放置せず、きちんと対応しましょう。

プロバイダ事業者からの「発信者情報開示に係る意見照会書」や事業者からの文書等は、契約者宛に届きます。

ファイル共有ソフトを利用した心当たりがなくても、家族など、端末を共用している人が使っている可能性もあるので、確認してみましょう。

照会書等が届いた場合は、覚えがなくても、放置することはやめましょう。

弁護士等から和解金の請求が来ている場合は、無料法律相談などを利用し、すぐに弁護士に相談してください。

複数人で端末を共用している場合は、使用ルールを決め、家族や子どもに使用させるアカウントにはユーザー権限を設定し、勝手にソフトウェアをインストールされない設定にするなど検討しましょう。


困ったときは、一人で悩ますご相談ください。

自身の著作権を侵害された場合は、以下のリンクを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。