「定期縛りなし」は『1回限り』という意味ではありません!

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ページ番号1018456  更新日 令和7年4月17日

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「定期縛りなし」は要注意!

「解約するまで続く定期購入」契約になっていませんか⁉

国民生活センターチラシ

『縛りなし』とのSNS広告を見て注文したところ、2回目の商品が送られてきて、高額の請求書が入っていた。自分は、お試しの1回限りだと思っていた
驚いて事業者に連絡すると、『定期購入契約なので次回からの解約を受け付ける。返品は受け付けない。』と言われたが、2回目の商品も返品したい。」という相談が多くあります。

 

消費生活センターからのアドバイス

広告に「定期縛りなし」と書いてある場合、『いつでも解約できる定期購入契約』になっている可能性があります。

「80%OFF 初回お試し1980円」などと広告に表示されていますが、初回のみで解約した場合、定価との差額(この例の場合は、定価9900円-お試し価格1980円=7920円)を違約金として請求されるケースが多くあります。

「定期縛りなし」の契約とは、『最低購入回数の指定のない契約』という意味です。

定期縛りのある契約は、基本的に最低購入回数を購入後にしか解約できません。

インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう!

注文する際に表示される「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、

  • 定期購入が条件となっていないか
  • 最低購入回数に指定(縛り)がないか
  • 2回目以降の代金等の販売条件(2回目以降の商品は、何日後に送られてくるかなど)
  • 解約の条件(初回で解約した場合の違約金や、解約方法返品・解約条件など)
    ※「お客様都合での返品は受け付けておりません」などの記載がある場合、商品の返品はできません。

を必ず確認しましょう。

「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう!

上記の表示がなかったり、嘘の表示(不実表示)や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。

注文後に表示される「お得なクーポン」などを利用すると、縛りのある定期購入契約に変更になる場合があります。

「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「縛りのある定期購入(最低購入回数の指定のある契約)」に誘導される場合があります。表示は最後までよく確認し、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。


ひとりで悩まず、相談してください。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。