エコキュート・太陽光発電の工事
相談内容1
太陽光発電の工事を訪問販売で、しつこく勧誘される。
何度も断わっているのに、担当者を代えてまたやってくる。どうすればよいか。
アドバイス
契約をしない旨の意思表示をした者に対して、再勧誘を行うことは違法とされています(特定商取引法第3条の2)。不必要なものであれば、はっきりと断わりましょう。
相談内容2
エコキュートの工事を電話で勧誘された。断わっていたが「話だけでも・・・」と言われ、契約してしまった。
まだ施工されていないので、解約したい。
説明の時には、違約金なしで応じると言っていたが、解約を申し出たところ、違約金が発生すると言われた。
アドバイス
この相談の場合、相談者と事業者との間に行き違いがあったようでした。
消費生活センターから事業者に確認したところ、まだ発注前なので違約金なしで解約に応じるとのことでした。
消費生活センターより
契約の経緯に問題がない場合、消費者の一方的な都合で解約はできません。
特に、高額な契約の場合は3社以上から見積もりを取り、契約の前に慎重に検討しましょう。
急に訪問してきた事業者と契約した場合など、クーリング・オフで消費者の負担なく解約できる場合もあります。
トラブルになった場合は、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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ファクス:0596-22-5014
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