エコキュート・太陽光発電・蓄電池の訪問販売
「相場より高かったので解約したい」という相談が増えています。
相談事例1
太陽光発電の工事を訪問販売で、しつこく勧誘される。
何度も断わっているのに、担当者を代えてまたやってくる。どうすればよいか。
相談事例2
エコキュートの工事を電話で勧誘された。断わっていたが「話だけでも・・・」と言われ、訪問してきた事業者と契約してしまった。まだ施工されていないので、解約したい。
相談事例3
訪問してきた事業者に、「今日だけの特別価格」と言われて蓄電池の設置工事の契約をした。後から色々調べたら、近所の大型電気店の方が安かったので、解約したい。
消費生活センターからのアドバイス
急に訪問してきた事業者と契約した場合は、クーリング・オフで消費者の負担なく解約できます。
クーリング・オフ期間(訪問販売の場合は、契約書面を受け取った日を1日目と数え、8日間)を過ぎてしまうと、契約の経緯に問題がない場合、消費者の一方的な都合で解約はできません。
高額な契約の場合は3社以上から見積もりを取り、契約の前に慎重に検討しましょう。
トラブルになった場合は、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。
※契約書面に不備がある場合など、クーリング・オフ期間を過ぎても、クーリング・オフできる場合もあります。
相談事例1のように、契約をしない旨の意思表示をした者に対して、再勧誘を行うことは違法とされています。不必要なものであれば、はっきりと断わりましょう!
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
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ファクス:0596-22-5014
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