ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー

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ページ番号1015525  更新日 令和6年4月17日

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相談事例

イラスト:ウォーターサーバーの水を運ぶ人

  • 引っ越しをしたら、不動産屋からウォーターサーバーのレンタル契約を勧められた。毎月配送される水が使い切れないので解約したいが、事業者と連絡が取れない。
  • ショッピングモールのくじ引きでウォーターサーバーの無料レンタルが当たった。断れない雰囲気になって契約したが、ウォーターサーバーが思ったより大きかったので解約したい。
  • ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。

 

消費生活センターからのアドバイス

注意!

  • ウォーターサーバーレンタル契約の、契約期間が複数年と定められている場合があります。
  • 中途解約すると解約料が発生します(解約時のウォーターサーバーの撤去・梱包手数料や配送料が消費者負担になっている場合があります)。
  • 適切に管理・取り扱いを行わないと、雑菌が繁殖する場合があります。

 

ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、ウォーターサーバーを勧められた場合、

  • 管理・取り扱い方法、メーカーによる定期的なメンテナンスの必要性などを確認しましょう。
  • 電気代や配送料、ボトル代などの『毎月かかる費用』についても確認しましょう。
  • 契約金額や解約条件などの契約内容をよく確認しましょう。
  • 『解約時にかかる費用』についても確認しましょう。
  • 自宅に設置出来るのか、水の交換が一人で出来るのか確認しましょう。
  • 本当に必要かどうか、契約前によく考えましょう。

場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。
クーリング・オフできるケースで、「クーリング・オフ拒否された」「もらった書類に『クーリング・オフ』についての記載がない」などの場合は、契約書等の書類を受け取ってから8日間を過ぎていてもクーリング・オフできます。クーリング・オフできるケースで、契約書等の書類を受け取っていない場合もクーリング・オフできます。

困ったときは、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。

ひとりで悩まず、相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。