ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー

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ページ番号1015525  更新日 令和6年11月26日

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相談事例

イラスト:ウォーターサーバーの水を運ぶ人

  • 引っ越しをしたら、不動産屋からウォーターサーバーのレンタル契約を勧められた。毎月配送される水が使い切れないので解約したいが、事業者と連絡が取れない。
  • ショッピングモールのくじ引きでウォーターサーバーの無料レンタルが当たった。断れない雰囲気になって契約したが、ウォーターサーバーが思ったより大きかったので解約したい。
  • ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。

<注意>解約時、高額な違約金を請求される場合があります!

  • ウォーターサーバーレンタル契約の、契約期間が複数年と定められている場合があります。
  • 中途解約すると解約料が発生します(解約時のウォーターサーバーの撤去・梱包手数料や配送料が消費者負担になっている場合があります)。
  • 適切に管理・取り扱いを行わないと、雑菌が繁殖する場合があります。

消費生活センターからのアドバイス

ウォーターサーバーを契約する際は、

  • 管理・取り扱い方法、メーカーによる定期的なメンテナンスの必要性などを確認しましょう。
  • 電気代や配送料、ボトル代などの『毎月かかる費用』についても確認しましょう。
  • 契約金額や解約条件などの契約内容をよく確認しましょう。
  • 『解約時にかかる費用』についても確認しましょう。
  • 自宅に設置出来るのか、水の交換が一人で出来るのか確認しましょう。
  • 本当に必要かどうか、契約前によく考えましょう。

ショッピングモールなどの特設ブースで契約した場合、クーリング・オフできる可能性があります!

受け取った契約書に、クーリング・オフについて記載がないか確認しましょう。

クーリング・オフできるかどうか不明な場合は、消費生活センターに相談してください。

クーリング・オフできるケースで、「契約書をもらっていない」「クーリング・オフ拒否された」「契約書にクーリング・オフについての記載がない」などの場合は、契約書等の書類を受け取ってから8日間を過ぎていてもクーリング・オフできます。

ウォーターサーバーの購入プラン

  • 月々のレンタル料が不要で、毎月の水の使用料だけで利用できる。
  • 買い切りになるので、解約料が不要。

などのメリットがありますが、

  • 機種の変更・交換ができない。
  • メンテナンス料や修理費用が自己負担(修理保証がある場合も有)。
  • ローンを利用すると、レンタル時と金額があまり変わらなくなる。
  • 不要になった場合や、買い替え時には、自分で処分する必要がある。

などのデメリットもあります。

ウォーターサーバーを契約する際は、契約書の内容をよく確認し、想定する水の使用量や使用年数でトータルコストを計算してみて、買い切り型にするかレンタルにするか、よく考えてから契約するようにしましょう。


ひとりで悩まず、相談してください。

困ったときは、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。