セルフホワイトニングでのトラブル

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ページ番号1017781  更新日 令和6年9月13日

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セルフホワイトニングに関する相談が増加しています。

セルフホワイトニングとは

イラスト:歯のホワイトニング

消費者自身がサロンなどの設備・道具を使用し、スタッフの指示のもと、ホワイトニングの施術を行います。

安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、解約する場合やトラブルになった場合は、基本的に契約書(会員利用規約など)の内容に従った対応になります。

契約書にサインする前には、契約内容をよく確認しましょう。

『無料体験』に注意!

インターネットやSNSの広告等をきっかけに無料体験へ出向いたところ、

  • 「無料期間中に解約可能と言われたのに実際は解約できなかった」
  • 「高額な契約をしてしまったが、クーリング・オフできないと言われた」
  • 「解約するのに、高額な違約金を請求された」
  • 「施術後、痛みが出た」「唇が腫れた」
  • 「3か月通ったが、効果がない」
  • 「1か月通い放題の契約なのに、週1回しか予約が取れない」
  • 「店が突然閉店した」
  • 「回数券を購入したが、やっぱり辞めたい」

などの相談が寄せられています。

無料体験に行く前に、店の評判なども調べてみましょう。

 


ひとりで悩まず、相談してください。

「セルフホワイトニング」は、一般的にクーリング・オフできません。
(自身でエステ機器等を使用するため、特定商取引法の特定継続的役務提供には該当しません。)

「回数券」は購入時に、「返金できない」と説明されることが多いです(店内に説明書きがあったり、回数券の裏面などに記載がある場合もあります)。
基本的に返金は難しいですが、返金されるかどうかは店舗との話し合いになります。

契約する際には、「契約期間(解約できない期間はないか)」や「解約条件(違約金の有無、来月で解約する場合は何日までに解約を申し出ればよいのか)」などの、契約内容をよく確認しましょう。

不安に思った場合や解約時にトラブルになった場合には、できるだけ早く相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。