”求人サイト経由の面接”からの消費者被害に注意!

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ページ番号1020856  更新日 令和8年10月9日

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事業者とのオンライン面接後、「勧誘されて被害に遭った」という相談が増えています!

被害者は、大手求人サイトから応募しています!

イラスト:オンライン面接

  • 面接には合格したが、「スキルアップの為に受講が必要」とスクールの勧誘を受け契約
  • 面接は不採用だったが、業務委託契約を勧められ、仕事に必要と言われてオンライン講座の受講契約
    ⇒「料金が高額」「授業内容に不満」「中途解約したが返金されない」「連絡が取れなくなった」など
  • 面接は不採用になったが、Webショップの副業を勧められ、サポート契約をした。
  • 面接は不採用になったが、アフィリエイトの副業を勧められ、コンサルティング契約をした。
    ⇒「当初の説明通りには儲からないので、支払いが厳しい」「次々に支払いを求められ、不安になった」など
  • 面接は不採用になったが、雇用保険の申請サポート契約を勧められ、高額な支払いをしてしまった。
    ⇒失業保険を不正受給する方法を案内されます!
  • 面接は不採用になったが、海外の儲かる仕事(電話オペレーターなど)の勧誘をされた。
    ⇒特殊詐欺のかけ子などの勧誘かも!

参考


消費生活センターからのアドバイス

  • 講座やスクールの勧誘をされた場合は、その場ですぐに契約せず、必ず誰かに相談しましょう!
    (受講後、必ず仕事や報酬が得られるとは限りません。クレジット契約や借金をしてまで契約しないでください)
  • 儲かる前に高額な「サポート料」や「コンサルティング料金」などを請求する事業者とは契約しないでください!(いちどお金を払ってしまったら、取り返すのは非常に困難です)。
  • 高額な違約金を請求された場合は、支払う前に相談してください。
  • 失業保険の不正受給は、受給した金額の最大3倍に当たる金額の返金と納付を命じられます。また、詐欺罪等として刑事罰の対象にもなります。
  • 特殊詐欺は犯罪です!

ひとりで悩まず、相談してください。

Zoomなどのオンライン会議システムで事業者の説明を聞いて契約した場合、クーリング・オフできる可能性があります。

クーリング・オフ期間を過ぎていても、書面不備などでクーリング・オフできる場合もあります。

事業者との契約に関して不安に思った場合や、トラブルになった場合は、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。