有料老人ホームの退去時トラブル
「有料老人ホームの退去時に高額な原状回復費用を請求された!」という相談が寄せられています。
契約書に”費用負担についての特約”がないか、確認しましょう。

相談事例
- 6年入居した有料老人ホームを退去するにあたり、前の住人の時から傷ついていた箇所の修繕費を請求された。
- 母が入居して2年で有料老人ホームを退去。修繕費で約20万円とカーテンクリーニング費用を請求された。母が汚すこともないし、何か壊したこともない。高額な請求に納得できない。
消費生活センターからのアドバイス
原則として一般的な賃貸住宅と同様に、「年月の経過による損耗」や「通常の使い方をしていても発生する汚れやキズ」などの修繕費用については、入居者が費用を負担する必要はないと考えられます。
ただし、契約書に費用負担についての特約があり、事業者との間で内容に合意している場合は、特約に従うことになります。
退去時のトラブルを避けるため
- 入居の際には「契約書」、「重要事項説明書」などの内容を家族と共によく確認しましょう。
- 入居時には事業者の立ち会いのもとで室内の状況を確認しましょう。
参考
入居から90日の間であれば、前払い金は経費を除き全額返還されます。
短期解約特例<90日ルール>
前払い金(入居一時金)とは、老人ホームに入居する際に支払うまとまった初期費用のことです。
わかりやすくいえば、自分の部屋(居室)の「家賃の前払い」にあたります。
民間が運営する有料老人ホームでは入居時に、入居一時金と敷金が必要となるケースが多く見られます。
2012年4月1日から施行された改正老人福祉法で、短期解約特例制度(90日ルール)が規定されました。
有料老人ホームの入居から90日の間であれば、前払い金(入居一時金)は経費(日割り計算した家賃分や食費など)を除き、全額返還することとなりました。
権利金などの徴収は禁止されています。
有料老人ホームの設置者は、家賃・敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない(老人福祉法29条6項)
前払い金の内金
老人ホームの設置運営標準指導指針(厚生労働省)で、「前払い金の内金は前払い金の20%以内とし、残金は引き渡し日以前の合理的な期日以降に徴収すること」となっています。
ひとりで悩まず、相談してください。
トラブルになった場合は、契約書を手元に用意し、できるだけ早く相談してください。
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