怪しい「ダイエット・カウンセリング」に注意!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015803  更新日 令和8年2月10日

印刷大きな文字で印刷

LINEでダイエット希望者を勧誘し、ダイエット茶などを次々に買わせます。

「LINEメッセージで勧誘され、ダイエット効果をうたうお茶や錠剤等を次々と購入させられた。」という相談が、全国の消費生活センターに数多く寄せられています。

4コママンガ(1)

4コママンガ(2)


「追加費用は不要」と勧誘しながら、「脂肪溶解」「脂肪排出」の為の商品の購入が必要と次々に勧誘されます。

具体的な勧誘・販売の手口

「永遠にリバウンドしない」「食事制限も、運動も必要ない」ダイエット茶
  1. SNS広告に興味を持ちタップすると、LINEの友だち追加を促される。
  2. 消費者が友だち追加をするとすぐに、『ダイエットのカウンセリング』のLINEメッセージが届く。
  3. 事業者は、消費者の身長、体重等を聞いた上で、消費者の身体の状況に合わせてダイエットプランを作るなどとし、「永遠にリバウンドしない」「8~15 キロ痩せることができる」「食事制限も、運動も必要ない」「ダイエット期間は58日」などと説明しながらダイエット茶などの勧誘を行う(販売する商品の内容等について具体的な説明は無い)。
  4. 商品の価格は5~8万円程度と高額消費者が商品を購入する旨を伝えると、代金の支払方法は「代金引換」となると伝えてくる(消費者からの追加費用が必要なのかとの質問に対しては、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」「別途料金はかからない」などと説明)。
  5. 事業者は、消費者にダイエットプランに基づくとする摂取等を開始させるが、摂取等からわずか数日後には、脂肪を溶かす必要があるなどと別の商品を追加購入するように勧誘してくる(追加購入する商品の価格は、17~23万円程度と、当初購入した価格よりも更に高額)。
    ※消費者が、「ダイエット茶の勧誘時、追加費用がかからないと説明を受けた」と伝えると、「体質改善に追加料金は必要ないが、脂肪を溶かす為には別料金が必要」などと説明。
  6. 「脂肪を溶かす商品」を追加購入した消費者に対しては、痩身効果を得るためには、体内の溶けた脂肪を排出する必要があるなどと、更に高額な「脂肪排出の為の商品」を追加購入するよう勧誘。
  7. 消費者が、「実際には痩せられなかった」ことや「追加購入が必要との説明が事前に一切なかった」ことなどから、注文のキャンセルや返品・返金を求めても、商品は消費者の「都合で調合」しており、「他の人は服用できない」などとして、返品・返金に応じない。

新手口の相談事例

「貼るだけで痩せる」ダイエットパッチ

LINEに友達登録し、SNS広告に出てきた「おなかに貼るだけで”痩せる”」というダイエットパッチを注文して代金引き換えで受け取った。開封したら、広告とは違う「湿布のようなもの」と、外国語が印刷されている「お茶」と「サプリメント」が入っていた。返品し、返金して欲しいが、相手と連絡が取れない。


消費者へのアドバイス

SNS のメリットとデメリットを認識し、正しく使いましょう。

SNS のアカウント名は、実在する事業者名が無断で使用されることがあります(アカウント名の変更も容易)

  • アカウント名が実在する事業者名であっても安心せず、実在の事業者と取扱品目は同じか、事業者のウェブサイトから登録できる SNSアカウントとアイコン画像が同じかなどを慎重に確認するようにしましょう。
  • SNSでの一対一のやり取りでは、相手のペースに流されずに、疑問があれば質問し、時にはキッパリと断ったりブロックしたりすることも必要です。

食品を購入する際、SNSを通じてのやり取りなどで不審な点があると感じた場合は、購入を控えましょう。

本件製品を摂取した消費者の中には、「本件製品を摂取した時期に下痢等の症状が出た」という事例が確認されています。

 SNSを通じて、食品の購入に関する勧誘を受けた際、以下に該当する事項がある場合は、購入を控えましょう。
  • 相手方の実体、素性が不明(SNS上では、実在の人物や企業の名前を騙った偽アカウントや架空アカウントが存在し、必ずしも相手方の実体が判然としないことがあります)。
  • 「永遠にリバウンドしません」などと、確証が持てないはずの事項について断定的な説明をしている。
  • 「食事制限や運動は不要」「あなたの都合で5~18キロ痩せることができる」といったように、簡単に痩身効果が得られるかのような説明をしている。
  • 原材料が不明!!

ひとりで悩まず、相談してください。

「飲むだけで痩せる」「貼るだけで痩せる」といった広告は、法律違反の可能性が非常に高い表現です。

このような広告を出している事業者とは取引しないようにしましょう。

取引相手との連絡手段がLINEなどのSNSしかない場合、返金交渉中に相手からブロックされるケースが多く、相手と連絡が取れなくなった場合の被害回復は非常に困難です。

支払方法がクレジットカードの場合は、カード会社の補償制度が利用できる可能性があります。

代金引換での注文は、「注文した商品と違うものが届いた」というトラブルが多いので、避けた方が良いでしょう。

トラブルになったり、不安に思った場合は、できるだけ早く相談してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。