『個人間融資』に注意!

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ページ番号1017463  更新日 令和6年7月12日

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SNSなどで、見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう!

犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険があります。

イラスト:SNSからの個人間融資

SNSや掲示板サイトなどを通じて、見知らぬ人同士が金銭の貸し借りをする「個人間融資」に関するトラブルの相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

繰り返しお金の貸付けを行うことは「貸金業」に該当し、貸金業登録が必要となります。貸金業の無登録営業や無登録業者による勧誘は、いずれも刑事罰の対象となります。


個人間融資の代表的なトラブル

  1. 法外な利息の支払いを求められる
    利息制限法の上限金利は、借入金額が10万円未満の場合、年利20%となっています。個人間融資の場合、「10日で3割」といった法外な利息の支払を求められることがあり、いちどでも借りてしまうと、高金利のため返済が難しくなります。
  2. 保証金をだまし取られる
    保証金などの名目で貸付希望額の一部を前払いで振り込んだ結果、だまし取られるケースがあります。
  3. 性的な関係を要求される(ひととき融資)
    利息を免除する代わりなどとして性的な関係を要求されるケースがあります。
  4. 個人情報をネットでさらされる
    お金を借りる条件として差し出した「運転免許証の画像」や「顔や体の写真」を、完済した場合でも、ネットでさらされるケースがあります(身分証明書に記載されている情報を売られる場合もあります)。

個人間融資の具体的被害事例

事例1)SNSの書き込みを見て融資を申し込んだところ、一方的にお金を振り込まれ、返済を求められた。

SNSで「融資します」という書き込みを見て相手に連絡を取り、60万円の融資を申し込んだ。相手から「審査の為、まず2万円を銀行口座に振り込むので、そのまま指定口座に振り込んで返してほしい。」と言われ、銀行口座などの個人情報を伝えた。心配になりやめたいと伝えたところ、「すでに1万円を振り込んだので、1週間後に3万円を返すように」と言われた。

事例2)利息を免除する条件として、裸の写真を送った。

知人の紹介で、個人間融資のサイトとやり取りするようになり、15万円の融資を依頼した。毎月の返済額は1万円がぎりぎりだと相手に伝えたところ、「その額だと利息がついて総額100万円を超す返済額になる」と言われた。下着姿や裸の写真を送れば、利息を免除するというので、要望されるままに何点か写真を送った。しかし、融資は受けられず、いくら連絡しても返信がない。

事例3)借りたお金の倍以上返済しているが、請求が止まらない。

生活費が不足し、他からの借入れができなかったため、個人間融資の掲示板サイトにお金を貸してほしいと書き込んだ。返事をしてきた人と直接会って計15万円を借り、これまでに50万円以上返済したが、さらに400万円を支払うよう連絡がきた。相手は自分の住所を知っている。どうしたらよいか。


ひとりで悩まず、相談してください。

借金を返済するための借金は、絶対にしないでください。

ヤミ金融には絶対に手を出さないでください!

クレジットカードの支払いや借金の返済が困難な場合は、債務整理するという方法もあります。

借金の返済に悩んだら、お近くの消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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