断っているのに「しつこい勧誘電話」は法律違反です!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1016457  更新日 令和5年12月26日

印刷大きな文字で印刷

はっきり断っているのに再勧誘の電話をすることは禁止されています。

事業者に法律違反であることを伝え、電話を切りましょう。

チラシ:断っているのにしつこい勧誘電話は法律違反です。

事例1

毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。

事例2

お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。

断る際は、はっきりと意思を伝えましょう。

断る際は、相手の事業者名、担当者名、連絡先を確認し、

  • いりません
  • 興味ありません
  • 必要ありません

などの、はっきりとした言葉で断りましょう。

「家族に相談する」と言って電話を切ると、「相談して、どうでしたか?」と後日、事業者から電話がかかってくる場合があります。

「今、忙しい」と言って断ろうとすると、「いつなら大丈夫ですか?」と、次回の約束をさせられる場合があります。

「お金がない」と言って断ろうとすると、別の商品を勧められたり、ローン契約の案内をされる場合もあります。

「結構です」「いいですわ」などの言葉は、「結構な品物ですね」「契約してもいいです」など、逆の意味で受け取られる場合があります。断る際は、使わないようにしましょう。


家の固定電話から消費者トラブルに

家の固定電話にかかってきた電話から、「訪問買取のトラブルにあった」「電話代が安くなると言われて契約したが、逆に高くなった」「還付金詐欺や架空請求の詐欺にあった」という高齢者からの相談も増えています。

不要な勧誘電話や、詐欺的な電話から被害に遭わないために、

  • 迷惑電話対策機能が付いた電話機に換える
  • 自動通話録音機を設置する
  • 留守電機能を活用し、知らない人からの電話には出ない

などの対策を取りましょう。

 

訪問販売の場合

セールスマンが突然訪ねてくる『訪問販売』の場合も、はっきり断っているのにしつこく勧誘を続けることは禁止されています。

「工事の挨拶」や「無料点検」だと言うので玄関を開けたらセールスだった、という場合もあります。

事業者が訪問販売をする際には、勧誘をはじめる前に、消費者に対し、「事業者の氏名(名称)」「契約の締結について勧誘をする目的であること」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」を告げるよう、法律で定められています。

勧誘を断っても「今日契約したら値引きする」などと言って、居座られる場合もあります。

「帰ってください」と3回以上はっきり伝えても帰らない場合は、「帰らないと警察を呼ぶ」と警告し、それでも帰らない場合は、室内の安全な場所から警察に通報しましょう。

突然見知らぬ人の訪問があった場合は、インターフォンで対応するようにし、すぐに玄関を開けないようにしましょう。

ひとりで悩まず、相談してください。

断り切れずに契約してしまった場合は、クーリング・オフできる可能性があります。

できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。