『後払い決済』に注意!

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ページ番号1018803  更新日 令和7年6月27日

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『後払い決済』でのトラブルが増加しています。

後払い決済とは

イラスト:後払い決済でインターネット通販
<子ども・若者サポート情報
[国民生活センター]>より

インターネット通販などで注文した商品を受け取った後(※)、コンビニや銀行などで代金を支払う決済方法です。
※配送状況や配送先によっては、商品よりも請求書が先に届く場合もあります。

後払い決済の利用方法

インターネット通販での注文時に、支払い方法で『後払い決済』を選択すると、決済に必要な請求書が、

  • 商品と一緒に同梱
  • 郵送
  • メールやSMS(ショートメッセージ)

などの方法で送られてきます。

利用者は送られてきた請求書を使い、コンビニや銀行などで支払いをします。

「手元に現金がなくても、商品が購入できる」「商品を確認してから支払いができる」などのメリットがありますが、「使いすぎて高額な請求が来た」「未成年の子どもが親に内緒で利用した」「請求書が届かない」「支払いを忘れていた」などのトラブルになる場合があり、注意が必要です。

後払い決済の種類(一例)

  • Paidy後払い
  • メルペイ後払い
  • ポチっとチャージ(バンドルカード)
  • NP後払い、バモス後払い、スコア後払い

相談事例

  • 未成年の子どもが、後払いアプリを親の同意なく利用していた。高額な請求が来ている。
  • 副業詐欺(投資詐欺、当選詐欺のケースも)の相手に、『後払いできるバーチャルカード』の登録をして写真を送ったら不正利用された。
  • 知らない事業者から請求のメールが来たので、迷惑メールだと思って削除していたら、督促のハガキが届いた。

後払いのバーチャルカード(※)での相談も増えています。

『後払いのバーチャルカード』は、後払いする金額をチャージして利用します。

1回の後払いチャージにつき高額の手数料がかかり、チャージした金額は翌月末までに支払います。

SMS認証できる携帯電話があれば、未成年者でも「親の同意を得ている」にチェックを入れることで、『後払いのバーチャルカード』を作ることができる場合があり、トラブルに繋がっています。

※バーチャルカードは、物理的なカード(プラスチックカード)の発行をせず、スマートフォンなどのアプリ上に表示されるクレジットカード情報を利用して決済します。即時発行できるものもあります。


消費生活センターからのアドバイス

  • Paidy後払いは、1か月間の利用分を翌月まとめて請求します。請求はメールとSMS(ショートメール)で届きます。郵送では届きません(滞納した場合は、はがきで請求書が届きます)。
    利用明細(利用履歴)は、PaidyアプリやMyPaidyで確認してください。
    ※Amazonで後払いを選択すると、Paidy後払いになります。Paidyからの「600円の身に覚えのない請求」は、Amazonプライム会員の月額料金の可能性が高いので、Paidyからのメールを確認してください(メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダも確認してください)。
  • 『カード情報』や『認証コード』は絶対に送信しない!他の人に教えない!
  • 身に覚えのない請求があった場合、まずは家族(未成年の子どもにも)に確認しましょう。

ひとりで悩まず、相談してください。

未成年の子どもが親の同意なく高額な買い物をしていた場合、未成年者取消できる可能性があります。

できるだけ早く、ご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。