マッチングアプリで知り合った人に勧誘され「高額なセミナー」を契約!

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ページ番号1009034  更新日 令和4年2月16日

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相談事例

イラスト:マッチングアプリ

マッチングアプリで知り合った女性と会った。その際、「海外のブックメーカー(※)で稼げる話があるよ。話だけでも聞いてみない?」と言われた。女性に好意を持っていたので、話を聞く約束をした。
翌日、女性と女性が連れてきた男性と3人で会い、説明を聞いた。男性から「サッカーの試合に賭けて、勝てば何倍も稼げる。そのノウハウを学ぶセミナーを受講しないか。1か月に100万円稼いだ人もいる。」という話だった。
その気になり、80万円のセミナー受講契約をした。お金がなくて払えないと言うと、消費者金融2社で40万円ずつ借りるように指示された。80万円くらいすぐに稼げると言うので、言われたとおりに借金して支払ったが、よく考えると高額なので後悔している。解約したい。

※ブックメーカー…スポーツ等の結果を予想する賭け屋。日本では認められていない。

マッチングアプリで知り合った人から商品などのセールスを受けたら要注意!

相手の好意や恋愛感情を利用して、商品やサービスを買わせようとする『デート商法』を行う事業者がいます。最近の手口として、マッチングアプリを利用して相手と知り合いになるケースが増えています。相談事例のような賭け事のセミナーのほかに、競馬自動売買ソフトや自己啓発講座、宝石などを勧めたり、ネットワークビジネス(マルチ商法)の会員に勧誘される場合もあります。相手から高額な契約に関する話が始まったら、販売が目的だと考え、きっぱりと断りましょう。

簡単に儲かる話はありません!

相手の言うことをうのみにして、その場で契約することは絶対にやめましょう。また、お金がないと断った時に、消費者金融などで借金するように促された場合は、きっぱりと断りましょう
借金を勧める相手を信用するのは危険です。

困ったときは消費生活センターにご相談ください!

イラスト:クーリングオフ

クーリング・オフできる場合があります。契約の種類や契約方法によりクーリング・オフ期間が決まっているので、できるだけ早く相談してください。クーリング・オフ期間を過ぎていても解約できる場合があるので、あきらめずにご相談ください。

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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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