”自動車教習所”選びは慎重に!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1019966  更新日 令和8年3月31日

印刷大きな文字で印刷

”自動車教習所”には、「公安委員会指定の自動車教習所」と「そうでない教習所」があります。

”指定を受けていない教習所(非公認校)”では技能試験が免除になりません!

イラスト:予約が取れない
国民生活センター 子ども・若者サポート情報第230号より

相談事例

  • 技能教習の予約が取れず、就職までに間に合わない。
  • 中途解約したが、ほとんど返金されない。
  • 中途解約したら、高額な違約金を請求された。
  • 自動車教習所の契約後、公安委員会指定の自動車教習所ではないことがわかったので解約を申し出たが、返金額が少ない。

消費生活センターからのアドバイス

「大学生の子どもが契約したが、非公認校だった!」という相談も増えています。

契約前に、

  • 免許取得までの所要期間
  • 教習の予約の取りやすさ
  • 追加料金の有無
  • 解約条件

などを、よく確認しましょう。

特に免許取得を希望する時期がある場合は、そうした事情を自動車教習所に相談したうえで契約を検討しましょう。

公安委員会の指定を受けていない自動車教習所(届出自動車教習所、非公認校)の特徴

  • 一般的に、公認校より費用が安い
  • 運転免許試験場での技能試験が免除にならない
    (仮免・本免試験は免許センターで受験する必要がある)

公安委員会指定の自動車教習所とは、教習期限や教習時限数の規定の有無等、違いがある点も理解したうえで、よく考えてから契約するようにしましょう。


ひとりで悩まず、相談してください。

トラブルになった場合は、できるだけ早く相談してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。