美容医療やエステの契約をする際は『契約書』をよく読んで!

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ページ番号1013355  更新日 令和5年3月14日

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契約書の内容を必ず確認し、納得してからサインしましょう

イラスト:美顔エステ

脱毛や痩身の「無料体験」「お試し体験」から高額のエステ契約をし、「ローンが払えなくなった」「エステの内容が聞いていたものと違う」という相談が多くあります。
近年は男性がひげ脱毛等に通い、トラブルとなるケースも増加しています。

契約時は担当者の説明をうのみにせず、必ず契約書を読んで、納得してからサインするようにしましょう。
疑問に思った点は、サインをする前に必ずその場で質問し、後日トラブルにならないように、契約書に明記してもらいましょう。

 

契約期間が1か月を超える5万円以上のエステ・美容医療(注1)の契約

契約期間が1か月を超える5万円以上のエステ・美容医療の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、

  • 契約書を受け取った日を含め8日間以内ならクーリング・オフできます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、契約期間中は中途解約することができます。
  • 概要書面、契約書面を受け取っていない、書類に不備がある、などの場合は、クーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、クーリング・オフすることができます。

(注1)特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する美容医療
 脱毛、しみ・そばかす等の除去と皮膚の活性化、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白

《注意》AGA治療(薄毛治療)は特定商取引法の特定継続的役務提供に該当しないため、クーリング・オフや中途解約の制度がありません。
契約は契約書の内容に従うことになりますので、契約前に契約書の内容をよく確認するようにしてください。

おかしいと思ったら、一人で悩まず、早めに消費生活センターに相談してください。

 

美容医療、エステでのトラブル事例

契約時のトラブル

  • 「痩身コースお試し980円」という広告を見て、エステ店に行った。施術後、担当者から継続して通うことを勧められ、今日契約すれば割引を受けられると強引に勧誘された。ローンで契約したが、高額なので払えるか不安。
  • 街頭で勧誘され、脱毛の「無料体験」に行った。高額な化粧品を買わされ、エステのコースを契約するまで帰してもらえなかった。
  • 最近しみが気になっており、「無料カウンセリング」の広告を見て美容クリニックに行った。手術のキャンセルがあったので、今日なら格安で手術できると言われ、よく考える間もなく、その日に契約して手術を受けたが、他の病院より高いような気がする。

 

契約内容のトラブル

  • 2年間通い放題で60万円、月2万円づつ支払うクレジット契約をした。月2回程度、半年ほど通ったが、引っ越しすることになったので中途解約を申し出たところ、返金は無いといわれた。契約書を確認したところ、2年間通い放題だが、1回5万円、12回の契約と書いてあった。

 

施術内容のトラブル

  • 1週間前、インターネットの広告を見て美容外科に行き、顔のシミを薄くするレーザー治療を受けたが効果が感じられない。
  • 1か月前、レーザー脱毛の施術を受けたら、施術箇所がやけどを負い、水ぶくれになった。やけどは治ったが、色素沈着を起こし、黒ずんでしまった。
  • 大学生の息子が高額なニキビ治療の契約をしてきたが、症状が悪化している。
  • フェイシャルエステの1年間通い放題の契約をしたが、予約が全然取れなくて通えない。
  • セルフエステでHIFU(ハイフ)機器を顔に当てたところ、唇の神経を損傷した。

 

解約時のトラブル

  • 中途解約の手続きをしたが、なかなか返金されない。
  • 2年間24回コースの契約をしたと思っていたが、返金対象は12回だけだと言われ、中途解約しても返金されなかった(契約書をよく読んだら、有償部分12回と書いてあった!)。
  • 通い放題の契約をしていたが、事業者が倒産してしまった。
  • 解約を申し出たら、違約金が発生すると言われた。

 

『事業者が倒産し、ローンの支払いだけが残った!』というトラブルが増えています

  • 現金やクレジットカードの一括払いで『すでに全額支払い済み』の場合、被害の回復は非常に困難です。
  • ローンを組んで分割払いしている場合、「事業者が倒産し、サービスの提供が受けられなくなった」ことを理由に、クレジット会社に対し、今後の請求を止めるように申し出ることができます。
    • クレジットカード会社に連絡し、支払い停止の抗弁書を提出します。
    • 支払期間が2か月を超える、4万円以上の契約であることが条件です。
    • 支払った金額以上に施術を受けている場合は、差額をクレジット会社に支払う必要がありますが、施術を受けた分よりも多く支払っていても、クレジットカード会社からエステ店等にすでに支払い済みの為、返金はされません。
  • エステ等の事業を継承する事業者があっても、その事業者が債務を継承していない場合、中途解約による返金を『事業を継承した事業者』に求めることはできません。『事業を継承した事業者』でサービスを受ける場合、新たな契約として追加料金を求められる事もあります。

トラブルにあわないために

  • エステティックサービスの事業者は慎重に選びましょう。
  • 契約した施術が終わらないうちに新たな契約を結んだり、契約期間が長期で高額の契約をする場合は、よく考えてから契約しましょう。
  • 代金を一括で支払うことは避けましょう。
    クレジットの分割払いを利用する場合は、手数料がかかり支払い総額が増えるので、注意が必要です。
  • できるだけ、サービスを受けるたびに代金を支払う『都度払い』ができる事業者を選びましょう。

消費生活センターからのアドバイス

  1. 美容手術やエステの施術などの方法、エステ機器の操作方法などについて、インターネットなどで事前に情報収集し、契約前に、医師や担当者などにリスク等についても十分な説明を求めましょう。
    少しでも不安が残る場合は、契約をしないようにしましょう。
  2. 「何年間通い放題」などと説明された場合でも、その場ですぐに契約せず、契約前にインターネットで事業者の情報を調べたり、契約書の内容もよく確認するようにしましょう。
  3. 「無料体験」「無料カウンセリング」当日に、美容手術やエステの契約をすることは極力避けましょう。
  4. やけど等の身体的被害があった場合は、すみやかに医療機関を受診しましょう。
  5. トラブルにあった場合は、消費生活センターに相談しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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