エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故に関する注意喚起

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ページ番号1009059  更新日 令和5年12月8日

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超音波で皮下組織を高温に加熱するため、皮下の神経や血管等を損傷するおそれがあります。

HIFU(ハイフ)とは

超音波を、レンズで焦点を合わせるように、皮膚表面から数ミリ深い場所に集中して照射することで、その部分を高温に加熱するもの。前立腺がんの治療等に使用される技術。美容で用いられるものは、その技術を転用したもの。

エステティック業界の主要団体では、自主基準によりHIFU施術を禁止していますが、非加盟の店舗でHIFU施術が行われていると考えられます。

セルフエステでのトラブルも増加しています。

安さなどが強調されているが、麻痺・火傷などの「危害」や「解約トラブル」が発生しています。

「セルフエステ」とは

エステ機器を使い自分で施術するイラスト

エステティックサロンで用いられる機器など(以下、「エステ機器等」)及び施設を事業者が提供し、店舗で説明を受けて消費者自らがエステ機器等を操作するエステのこと。

自分で施術をする「セルフHIFU」も増えてきていますが、「火傷になった」「神経損傷を起こした」という報告もあり、消費者庁や国民生活センターなどから注意喚起されています。

 

相談事例

危害事例

  1. HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し顔にあてたところ、唇の神経を損傷した。3年経つが今でも痺れが残っている。(30歳代・女性、 末梢神経障害
  2. HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し、顔のリフトアップをしたら耳などに不調が生じた。
  3. 痩身エステでラジオ波や超音波が出る機器をあてて脚に熱傷を負ったが、「店舗に一切責任はない」と言われた。
  4. エステサロンでHIFU(ハイフ)の施術後に、体がだるく、睡眠後の夕刻に口が動かず呂律も回らない状態になった。約2週間はよだれ、咀嚼もうまくできず。口の右側が麻痺。目を閉じることができないことがある。(40歳代・女性、 右顔面神経麻痺
  5. 美容院内で、顔に10分程のHIFU(ハイフ)の施術を受けた。目の上側と下側にもプローブを当てた。 施術終了から3~4時間後に左目にもやがかかったような違和感があり、翌日明らかに目の中心部がかすんで白くぼやけた。(40歳代・女性、急性白内障

契約・解約に関する相談事例

  1. 「100円キャンペーン」という広告をきっかけに契約したが、精算方法の説明がなく高額な請求をうけた。
  2. 断っているのに「今日契約すれば入会金無料」などと勧誘された。
  3. 解約を申し出たところ、3カ月間継続しなければ違約金が発生する契約だと言われた。

消費者へのアドバイス

契約の前に、次の内容を踏まえ本当に必要な契約か検討しよう。

  1. エステ機器等の操作方法やリスク等について十分に説明を求め、不安な場合は契約をしない。
  2. 「入会金無料」などと説明されても、契約前に解約条件等をよく確認する。
  3. 危害が発生した場合はすみやかに医療機関を受診しよう。
HIFU施術は、超音波で皮下組織を高温に加熱するため、施術者が解剖学等の知識を持って、機器の出力や照射方法をあなたに合わせて調整して施術しない場合、皮下の神経や血管等を損傷するおそれがあります。エステサロン等での事故が目立ちますが、美容クリニックでの事故も起きています。

 

施術を受けるに当たってのチェックポイント

  • 使用する機器がどのようなものか、自分でも説明できますか?
  • 効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?
  • ほかの施術方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?
  • 施術の費用や回数、解約条件などの契約内容について十分に理解できましたか?
  • その施術は「今すぐ」必要ですか?最後にもう一度、確認しましょう。

ひとりで悩まず、相談してください。

「エステティック」や「美容医療」のうち、サービスの提供期間が1か月を超え、かつ支払総額が5万円を超えるものは、契約書面を受け取った日を1日目として8日間はクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間経過後であっても、残りの契約について中途解約を行うことができます。

トラブルに遭った場合は、早めに消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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