2020年3月12日「セルフエステ」の契約は慎重に検討しましょう!
安さなどが強調されているが「危害や解約トラブル」が発生しています
自分でエステ機器を使い、施術を格安でできるという評判を受け、相談事も増加しています。
- 「セルフエステ」とは
エステティックサロンで用いられる機器など(以下、「エステ機器等」)及び施設を事業者が提供し、店舗で説明を受けて消費者自らがエステ機器等を操作するエステのこと - HIFU(ハイフ)とは
「高密度焦点式超音波」や、それに類する超音波技術を応用したという機器で、人体の表面を傷つけずに、超音波を体内の特定部位に集中させることで加熱し、熱変性を生じさせることができることから、医療で前立腺の治療等に用いられている
相談事例
(1)危害事例
- HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し顔にあてたところ、唇の神経を損傷した
- HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し、顔のリフトアップをしたら耳などに不調が生じた
- 痩身エステでラジオ波や超音波が出る機器をあてて脚に熱傷を負ったが、「店舗に一切責任はない」と言われた
(2)契約・解約に関する事例
- 「100円キャンペーン」という広告をきっかけに契約したが、精算方法の説明がなく高額な請求をうけた
- 断っているのに「今日契約すれば入会金無料」などと勧誘された
- 解約を申し出たところ、3カ月間継続しなければ違約金が発生する契約だと言われた
消費者へのアドバイス
契約の前に、次の内容を踏まえ本当に必要な契約か検討しよう。
- エステ機器等の操作方法やリスク等について十分に説明を求め、不安な場合は契約をしない
- 「入会金無料」などと説明されても、契約前に解約条件等をよく確認する
- 危害が発生した場合はすみやかに医療機関を受診しよう
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