悪質なホストクラブに注意!
悩みがあったらすぐ相談を!
〈事例1〉ホストクラブに借金(ツケ)がたまって払えない!
〈事例2〉ツケがたまり、ホストから売春を勧められた!
〈事例3〉娘がホストクラブにはまり、多額の借金を背負い困っている!
相談内容に応じた主な専門機関の窓口
ホストに売春を強要されている、 追われているなど、犯罪被害の相談
- 最寄りの警察署への通報
- 警察相談専用電話 #9110(土曜・日曜・祝日及び夜間は、当直または音声案内等により対応しています。)
性犯罪・性暴力被害の相談
- 性犯罪・性暴力被害者のための ワンストップ支援センター 国共通番号 #8891(24時間365日受付)
ホストクラブとの契約などにおける消費者トラブルの相談
- 消費者ホットライン 国共通の電話番号 188(いやや)
(受付時間:平日9時00分から16時00分、土曜・日曜・祝日10時00分から16時00分 ※12月29日から1月3日を除く。)
売掛金の契約取消の手続など、 法的トラブルの相談
- 法テラス(日本司法支援センター) ナビダイヤル 0570-078374(おなやみなし)
(受付時間:平日9時00分から21時00分、土曜9時00分から17時00分 ※12月29日から1月3日を除く。)
ひとりで悩まず、相談してください。
- 恋愛感情を不当に利用した契約
- 価格や内容を偽って勧誘し、結ばせた契約
- 客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず 退去させずに結ばせた契約
などの場合、契約を取り消しできる可能性があります。
取り消しできる契約であれば、実際に飲食していた場合でも、売掛金を支払う必要はありません。
(現存利益の返還で足る。消費者契約法第6条の2)
まずは、電話でお話を聞かせてください。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。