携帯電話会社を名乗る「携帯料金が安くなる」という電話に注意!
「スマホのプラン変更だと思って契約したら、モバイルWi-Fiの契約だった!」
相談事例

- 契約中の携帯電話会社を名乗り、「携帯電話料金が安くなる」と電話があった。
- 「サブブランドに変更すれば、毎月3千円くらい安くなる。」と言われ、信用してクレジットカード番号を伝えた。
- 後から心配になり、契約先の携帯ショップに確認すると、「そんな電話はしていない。携帯電話のプランも変更になっていない。」と言われた。
- クレジットカードはすぐに解約したが、1週間後、知らない会社名で荷物が届いた。
- 開けてみると中にモバイルWi-Fiと契約書が入っていた。高額なモバイルWi-Fi機器の分割払い契約になっている。解約したい。
契約締結前の「説明書面の交付義務」
電話勧誘などにおいて利用者が電話で意思表示をする場合、利用者が求めるとき(※)を除き、契約締結前の提供条件の概要説明において書面を交付することが義務化されました。
「(※)利用者が求める理由」が以下の場合、「説明書面の交付義務」の対象外にはなりません。
- 書面交付以外の方法を選択することで、電気通信事業者等から利益の供与を受けられることである場合
(例:「今、この場で申し込めば安くなる」と言われた。) - 電気通信事業者の誘導に起因すると考えられるものである場合
(例:代替的方法の利点のみ説明があり、書面交付の利点については説明がなかった。
※「利用者からの求めがあったこと」の説明責任は事業者側にあります。
上記の相談事例は、契約締結前の「説明書面の交付義務」違反に該当します。
電話勧誘における契約までの流れ(典型例として想定されるもの)
- 電話勧誘によりサービス内容を口頭で説明
- 利用者が関心を示した場合、利用者の了解を得て利用者宅に書面を送付
- 利用者のもとに書面が到着後、改めて電話をかけ、利用者が書面を見ていることを確認しつつサービスの提供条件の概要を説明
- 利用者がその提供条件に納得した場合、契約
消費生活センターからのアドバイス
上記相談事例では、モバイルWi-Fiの電気通信サービスと、モバイルWi-Fiルーター購入の2つの契約をしています。
電気通信サービスの解約方法
電気通信サービス(光回線や携帯電話回線契約、モバイルWi-Fiの通信サービスなど)は、電気通信サービスの利用開始日(契約書面の受領日の方が遅い場合は受領日)を含む8日以内であれば「初期契約解除制度」や「確認措置」の利用が可能です。
「初期契約解除制度」と「確認措置」のどちらを利用できるかは、契約した事業者によって違います。
(1)「確認措置による解約」の場合
- 「電波状況が不十分」または「説明義務等の法令遵守がなされていない」場合に限り解約できます
- 電気通信サービス、携帯電話等の端末、付随する有料オプションサービスを違約金なしで解約できます
- 事業者は契約解除までの期間のサービス利用料などを消費者に請求することが可能です
(2)「初期契約解除制度による解約」の場合
- 期間内であれば、理由を問わず解約できます
- 電気通信サービスのみの解約になります
- 事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料、事務手数料や工事費実費などを消費者に請求することが可能です
- 工事費・事務手数料については、請求できる上限額が法律で決められています
- 同時に契約したスマートフォン・タブレット・モバイルWi-Fiなどの端末の契約は解除されません
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モバイルWi-Fiルーターの解約(「初期契約解除制度」による解約の場合)
上記事例の場合、モバイルWi-Fiルーターは電話勧誘販売に該当し、契約書面を受け取った日(荷物を受け取った日)を1日目と数え、8日間が経過するまではクーリング・オフできます。
- クーリング・オフは、必ず書面で通知します
契約書面に解除の際の連絡先等が書かれていますので、確認しましょう - 消費者には一切の負担なく解約できるので、送料等の負担は事業者となります
- 不明な点(商品の返送先や返金方法など)は、事業者に問い合わせて確認しましょう
【参考】
被害に遭わないために
電気通信サービスは、様々な端末等とセットで販売されたり、有料オプションなども勧められたりします。
契約の際は、「サービスの内容」「契約先となる事業者」「利用料金その他の費用」「契約の解除に伴う違約金の有無」などをしっかり確認し、必要のないサービスはきっぱりと断りましょう。
ひとりで悩まず、相談してください。
事業者とトラブルになったり、不安な場合は、できるだけ早く相談してください。
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