子ども・若者に多いインターネットトラブル

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ページ番号1017392  更新日 令和6年6月25日

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ゲームの高額課金トラブル

幼稚園児から高校生までの幅広い年齢で発生しています。

イラスト:ゲーム課金

子どもが低年齢の場合

「無料」のオンラインゲームで遊んでいる間に、アイテムが有料であることに気付かずに購入してしまい、高額の料金を請求されてしまうトラブルが多く発生しています。
両親や祖父母の古い携帯でゲームをし、高額課金してしまうケースが多くあります。

子どもが中学生以上の場合

ガチャ課金や投げ銭で、気が付いたら高額課金になっているトラブルが多くあります。

トラブルを防止するために

ほとんどの相談者が、キャリア決済(携帯電話料金との合算払い)や、Apple-IDやGoogleアカウントに登録されているクレジットカードからの請求で、高額課金に気が付いています。
子どもが使用するスマートフォンの「キャリア決済限度額」の設定を確認し、クレジットカードは即時利用通知サービスを利用しましょう。

17歳以下の子どもが保護者に無断で課金をした場合、ゲーム会社などに対し、未成年取消を主張することはできますが、保護者や祖父母のアカウントを使って課金している場合は、「子どもが課金した」と認められないケースが多いです。保護者や祖父母のアカウントは、子どもに使用させないようにしてください。
高校生でも満18歳以上になると、未成年取消の主張はできなくなります。


インターネット通販でのトラブル

定期購入トラブル

<例>お試しで500円のダイエットサプリを注文したら、知らないうちに定期購入になってた。2回目に3か月分が届いて高額請求されている。

アドバイス

インターネット通販で、注文確定前に表示される「最終確認画面」には、商品の数量(定期購入の場合は、各回の分量)、販売価格、申し込みの撤回・解除に関することなどの重要な事項が表示されています。必ず確認し、スクリーンショットを撮っておきましょう。
※最終確認画面に必要な事項が表示されていなかった場合、契約取消を主張することができます。
 未成年の子どもが保護者の許可なく注文した場合、未成年取消を主張できる可能性があります。

偽サイトのトラブル

<例>SNSの広告から、欲しかったスニーカーを注文した。1か月経つが、商品が届かない(または、商品が届いたら、偽物だった)。

アドバイス

注文する前に、販売店が信用できる会社かどうか調べましょう(全く関係のない会社の情報が、販売店として表示されている場合もあります)。広告や検索結果からではなく、ブランドの公式サイトなどから注文した方が安心です。販売店との連絡手段が表示されない場合や、支払い方法が商品受取前の個人名義の銀行口座への振込や代引きのみの場合は、注文を避けた方が良いでしょう。


フィッシング詐欺、ワンクリック請求でのトラブル

「当選詐欺」「身に覚えのない請求」など

イラスト:ワンクリック請求

事例1)スマートフォンでインターネット検索中、突然アダルトサイトにつながり、「登録完了」と表示され、30万円請求された。「間違えて登録した場合は、担当窓口に電話してください」と、電話番号も表示されている。

⇒ 支払いをする必要はありません。表示されている電話番号などには連絡せず、表示画面を消してください。

事例2)「新型iPhoneが100円で当選した」と表示されたので、Apple-IDやパスワードを入力したらスマートフォンが乗っ取られた。

⇒ パスワードが変更できる場合、すぐに変更してください。Appleサポートに連絡し、対応について相談してください。

フィッシングメールを見分けることは非常に困難です。会員登録しているサイトから「支払い状況の確認」や「登録情報の確認」などのメールが届いた場合は、メールのURLを利用せず、公式アプリなどから通知を確認してください。

SNSがきっかけの人権侵害

「誹謗中傷」「個人情報流出」「誘い出しによる性被害」など

イラスト:SNSいじめ

SNSで人の悪口を書き込むなど、インターネット上での人権侵害やいじめが発生し、被害に遭った子どもが不登校となるなどの事例も発生しています。

SNSなどに安易に個人情報を記載したために、写真や名前、メールアドレスが知らないところで勝手に使われ、嫌がらせを受ける被害も発生しています。

出会い系サイトやSNS、ゲームサイトなどで知り合った人からの誘い出しを受けて、こどもが性的被害を受けるケースが増えています。


副業・投資詐欺

イラスト:闇バイト

「高額バイト」「即日即金」などの文言を用い、SNSで強盗・特殊詐欺等の犯罪の実行犯を募集する手口があり、子どもが重大な犯罪に加担する危険があります。

スマホから「簡単に儲かる副業」の契約をしたり、先輩や友人に誘われ「マルチ商法」の契約をしてしまう場合もあります。

18歳以上になると投資や副業の勧誘を受け、遠隔操作アプリを使って消費者金融から借金させられたり、ローンの契約をさせられるケースもあります。


消費生活センターからのアドバイス

子どもが使用する携帯電話には、

  • 「フィルタリング」の設定をしましょう。
  • 「ペアレンタルコントロール」を活用しましょう。

子どもと一緒に利用目的や利用場所・時間帯を話し合い、インターネットを利用するルールを決めましょう。

  • 低年齢の子どもが使うときには、保護者の目の届く範囲で使わせましょう。
  • ルールは、子どもの成長とともに見直しましょう。
子どもが被害者にも加害者にもならないために、インターネットを悪用した犯罪について、普段から子どもと話し合っておきましょう。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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