チケットの高額転売に注意!

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ページ番号1018018  更新日 令和6年10月15日

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チケット不正転売禁止法により、チケットの高額転売等が禁止されました(2019年6月14日施行)

禁止される行為

  • 特定興行入場券(チケット)の不正転売
  • 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

「特定興行入場券」とは

イラスト:ダフ屋

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います(日本国内において行われるものに限る)。

  1. 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
  2. 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
  3. 座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
    座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

招待券などの無料で配布されたチケット、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット、日時の指定のないチケットなどは、「特定興行入場券」には該当せず「チケット不正転売禁止法」の対象外となります。

違反したときの罰則

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方。

チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。


消費生活センターからのアドバイス

転売チケットのトラブル例

  • 転売チケットでは入場できない場合がある。
    会場入口での本人確認の際、転売チケットは無効とされる場合があります。
  • お金を振り込んだのにチケットが届かない。
    「SNSでチケットを買ったが、相手と連絡ができなくなった。」という相談が多くあります。
  • 公演中止・延期時の補償が不十分。
    「公演が中止になりチケット代は返金になったが、定価分しか返金されなかった。」という相談もあります。
余ったチケットを売ったり、転売チケットを買ったりするときは、正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。
(公式サイトであるかのような表示をしている転売サイトもあります。サイト運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。)

 

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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