2022年6月3日 学習塾・特別講習などの解約トラブル

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ページ番号1013829  更新日 令和4年6月3日

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契約書・規約は契約前によく読みましょう。

新年度を迎え、「習い事をはじめた」「子どもが塾に行き始めた」というご家庭も多いと思います。
契約前に「契約書」や「利用規約」の内容はよく読まれたましたか?
5月、6月や夏休み・冬休み頃には、学習塾などの解約トラブルの相談が増えてきます。

「子どもが辞めたいと言い出した。」「急に都合が悪くなった。」などの理由で退会することになった場合、解約料や返金でトラブルになる場合があります。

基本的に、退会方法や授業料の返金などは、契約書などの規約に書かれている条件に従うことになります。

例えば、会員規約で「退会は辞める前月の10日までに申し出る」となっている場合

5月いっぱいで辞めるつもりで5月20日に退会の申し出をしても、6月には退会できません。7月の退会になり、6月分の月謝は請求されます。もちろん6月中は会員としてサービスを利用できますが、6月中にサービスを利用しなかったとしても月謝を支払う義務があります。

5月いっぱいで辞めたい場合は、4月10日までに申し出る必要があります。電話で申し出ただけでは、後々「聞いていない」とトラブルになる場合があります。退会届などが必要な場合もありますので、規約の解約の条項をよく読んで手続きしましょう。

「1か月無料体験」など比較的長期間の「無料体験」がある場合

規約で「無料期間の受講のみでの解約はできない」となっている場合が多いです。無料期間のみで解約ができても、「違約金(解約料)が発生する」となっている場合もあります。

スポーツジムやフィットネスクラブなどで、「契約期間中は解約できない」という規約がある場合や、高額の解約料を請求されたケースもあります。

 

消費生活センターからのアドバイス

イラスト:外国語教室

  1. 契約前に費用の総額(特別講習やテキスト代、追加授業料など)をよく確認しましょう。
  2. 規約・契約書は必ず読みましょう。
    特に、退会・休会時の規約(申請期限、支払い・返金はどうなるか、解約金など)は確認し、不明な点は事業者に質問して、文書に残しておいてもらいましょう。
  3. 困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

不当契約条項

規約の中に
いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返金はできません」
当社に過失があると当社が認める場合を除き、ご契約後のキャンセルはできません」
という条項があった場合

これらの条項は、消費者契約法により、消費者の利益を不当に害する契約条項として無効になります。
これらの条項を根拠に契約のキャンセルを断られ、事業者とトラブルになっている場合は、消費生活センターにご相談ください。

特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」

習い事のうち、語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約はクーリング・オフできる可能性があります。

語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室との契約で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に該当し、事業者には、概要書面・契約書面の交付が義務付けられています。契約書面受領から8日間はクーリング・オフができます。

クーリング・オフ期間経過後は、「すでに提供を受けているサービスの対価」と「法律で決められている解約料」の合計額を負担することで、中途解約することができます(既払金額が合計額を超えている場合は、差額分の返金を求めることができます)。

テキスト等の関連商品についても、クーリング・オフや中途解約の対象になります。

月謝制の語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室は、基本的には「特定継続的役務提供」に該当しません。ただし、学習塾等での授業に必要であるなどとして教材を販売しており、契約の実態として、2か月を越えて契約に拘束されると判断される場合は、特定継続的役務提供に該当すると判断される可能性があります。

 

一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。