男性も増加!脱毛エステのトラブル

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ページ番号1014361  更新日 令和6年4月17日

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「お試し施術」「月額何円」など低価格の広告に注意!!

男性も増加!脱毛エステのトラブル

広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた!

イラスト:脱毛エステ

「ひげ脱毛が月額約1,000円」という広告を見て、エステサロンでそのコースを希望したが、約50万円のコースを勧められ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約してしまった。学生のため支払っていくことが難しく、クーリング・オフしたい。

広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた!

脱毛エステの体験に行き、担当者から契約を勧められた。自分は体験だけのつもりだと断ったが、「信販会社からハガキが届いたときに解約すれば費用なしで解約でき る」と強引に勧誘され、契約してしまった。ハガキが届いたため、エステ店に連絡すると、「クーリング・オフ期間が過ぎているため、解約には手数料がかかる」と言われた。担当者の説明と違うため納得できない。


消費生活センターからのアドバイス

『特別キャンペーン。1か所500円!』『無料体験』『体験モニター募集』などの広告を見て店舗に出向いたところ、「高額なコースを勧誘され、契約してしまった!」というケースが目立ちます。

  • 気軽さや安さを強調した広告には、注意しましょう
  • 強引に契約を迫られてもきっぱりと断りましょう(「割引は今日だけ」などとせかされます。)
  • 契約は慎重に検討しましょう
    • 契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
      「転勤することになり中途解約したが、返金できないと言われた。」「『回数無制限プラン』の契約をしたのに、予約が全然取れない。」といったトラブルもあります。
    • 分割払いの場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。
      毎月の支払い金額が少額で返済期間が長い場合、クレジット会社に支払う手数料の負担が大きくなります。
    • 長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。事業者が倒産し、施術が受けられなくなる場合もあります。都度払いができる店やコースも検討しましょう。

クーリング・オフできる場合があります

契約期間が1か月を超える、契約金額5万円以上のエステティックサービスの契約は、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも、中途解約することができます。

少しでも不安に思ったら、早めに消費生活センターに相談してください

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。