しつこい資格教材の電話勧誘(資格商法の二次被害)
流出した名簿から被害にあっていると思われます。
相談事例
【事例1】
30年位前、職場に資格の教材を勧誘する電話がかかってきて契約をした。その教材は受け取り、支払いも済んでいる。その後、様々な会社から、資格の教材を勧誘する電話が職場にかかってくるようになった。「生涯学習の会員として登録されている。セット契約になっているので、購入しなければならない。」と言われ、契約するまで何度も電話がかかってくる。職場からも苦情を言われ、勧誘電話をやめてもらうために今まで何回も契約し、500万円近く支払ってしまった。
【事例2】
職場に「以前学習した講座が終了していない。終了するためには、さらに教材を購入する必要がある」と電話がかかってきた。10年位前に契約した講座は途中で挫折したが、代金は支払済み。「契約はしない。電話をかけないでほしい。」と断ったが、何度も電話がかかってくる。何とかならないか。
消費生活センターからのアドバイス
勧誘をきっぱりと断っている消費者に対し、再勧誘することは法律で禁止されています。
- 勧誘の電話はきっぱりと断り、再勧誘は違法であることを伝えましょう。
- 勧誘相手の会社名、会社の所在地、営業担当者名、会社の連絡先を確認しましょう。
- それでも勧誘電話がかかってくる場合は、職場の上司などにも相談し、「電話を取り次がないように」お願いしてください(嫌がらせのような電話がかかってくる場合もあります)。
- 事業者から電話のかかってきた日時、内容などを記録しておきましょう。
- 頻繁に何度も勧誘電話がかかってくる場合は、上司から「営業妨害だ。警察に相談する。」と事業者に伝えてもらい、警察と弁護士に相談してください。
契約してしまった場合は、電話勧誘販売なので、クーリング・オフできます。
契約から8日以内にクーリング・オフ通知を出し、お金は払わないようにしてください。
(クーリング・オフ通知は両面をコピーなどを取って保存しておき、クレジットカード払いにした場合は、カード会社にも連絡しておきましょう。)
契約から8日以内にクーリング・オフ通知を出し、お金は払わないようにしてください。
(クーリング・オフ通知は両面をコピーなどを取って保存しておき、クレジットカード払いにした場合は、カード会社にも連絡しておきましょう。)
ひとりで悩まず、相談してください。
不安な場合は、できるだけ早く相談してください。
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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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