成人式の晴れ着レンタル ー早期契約は慎重に!-
契約の際に確認すること
- 衣装などレンタルされる商品の内容
衣装のほか小物を含め、何が「レンタルされる商品」に含まれるのか。 - 着付けや写真撮影などレンタル以外のサービスの内容
着付けやヘアメイク、メイクアップ、写真撮影は「誰が」「どこで」「どのように」行うのか。
当日の着付けやヘアメイク、メイクアップは別に予約する必要があるか。 - 「セットプラン」の内容
セットプランには何が含まれているのか(前撮り時と当日の契約内容を確認)。 - 料金
上記(先)の「何」に対して「いくら」支払うのか。
支払時期はいつか(申込時か、前撮りの時か、成人式当日の着物返却時か)。 - レンタルの期間(貸出日と返却日)
- 契約の成立時期(「予約」なのか「契約」になっているのか)
- 解約条件(どういう場合に解約できるのか)
- キャンセル料(「いつ」から「どのくらい」かかるのか)
晴着レンタルに関する相談事例
【事例1】早期契約でのトラブル
「成人式まで2年近く先なのに、契約時に全額入金するのは不安」
相談の申し出にあるように使用するのが2年先であっても、消費者と業者の双方が合意をすれば契約は有効に成立し、契約の内容次第では全額一括払いとなる場合もありえます。早期の契約は、たくさんの衣装の中から自由に選べるなど有利な点に目もありますが、2年の間に本人の好みが変わったり、流行が変わったり、業者が倒産したり、今回の新型コロナの流行などの、不測のリスクを長期間負うなど不利な点もあります。
【事例2】キャンセル料についてのトラブル
「1年以上先の成人式の晴れ着レンタルで契約の2日後に解約を申し出たら、総額に対して2割のキャンセル料を求められた」
解約やキャンセル料の規定を消費者が十分に認識しないまま契約し、後日解約の際にトラブルになることがあります。中には、法外なキャンセル料を請求された事例もあります。
【事例3】セットプラン利用時のトラブル
「セットプランを利用後にオプション料金を追加請求され、納得できない」
いわゆる「セットプラン」では、レンタルされる商品やレンタル以外のサービスの種類や数が多いため、契約内容を把握しにくくなります。そこで、消費者が依頼したつもりのないオプションなどの追加請求が生じ、トラブルとなる事例がみられます。
消費生活センターからのアドバイス
「早期割引キャンペーン」「今だけのお得なキャンペーン」「期間限定特典」などと業者から契約をすすめられることがあります。「早く契約しないと好きな着物が選べなくなる。」「流行りの着物はすぐに予約が入る。」とせかされて契約後、やっぱり他の店も見たいと思ってキャンセルを申し出ても、「解約できないと言われた!」「契約後1週間で、キャンセル料がかかるといわれた!」などのトラブルが多くあります。
成人式の10か月以上前、成人式の日程も決まっておらず、前撮りの日程も決まっていない段階で、キャンセルを申し出たら、「一切返金できません。」と言われた事例もあります!(契約書にはキャンセル料について一切書かれていませんでした!)。
着物展示会でのトラブル
- 着物展示会でモデルのアルバイトをした際、しつこく勧誘され着物を買わされた。
- 着物展示会のアルバイトに応募。採用されたら、母親や友達を展示会に連れてくるように言われた。
- プレゼントがもらえるとのダイレクトメールが入っていたので着物展示会に行ったら、3人の店員に囲まれ、何時間も勧誘された。
といった相談事例もありますので、気を付けてください。
お困りの際には消費生活センターにご相談ください
事業者と消費者との間では、対等な立場で契約がされるとは限らないことから、弱い立場の消費者を保護するために消費者契約法が定められています。
同法9条1号で、損害賠償額の予定や違約金を規定している条項のうち、消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき「平均的な損害の額」を超えた部分は無効としています。
契約書にキャンセル料について規定があっても、『その消費者契約と同種の契約が解除された場合に生じる平均的な損害額内のキャンセル料しか認められない』ということになります。
平均的な損害額とは、「解除の事由、時期等に より同一の区分に分類される複数の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値」 をいうとされています。
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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
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