2021年12月6日 求人サイトへの無料掲載トラブル

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ページ番号1013232  更新日 令和3年12月6日

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求人サイトへの掲載をめぐるトラブルが多発しています

個人事業主の被害が増えています

チラシ:求人広告掲載時のトラブルに注意(厚労省)

電話やファクスで「2週間無料で掲載します」などと、求人情報サイトへの求人情報の掲載を勧誘され契約したが、無料期間経過後、高額の掲載料金を請求された、というトラブルが増えています。

求人情報の掲載契約をする前に、

  • 広告料金
  • 掲載期間
  • 無料掲載終了後の料金
  • 解約方法

を必ず確認してください。

寄せられたトラブル事例

  • 自動更新になることは全く聞いていなかった
  • 解約すると電話をしたが、自動更新になり30万円請求された(書面でしか解約を受け付けていないと言われた)
  • 無料期間終了前に解約の書類を送ると言っていたが、書類が届いたのが無料期間終了の日だった
ファクスで送られてくる申込書には、「無料期間終了の10日前までに解約の申し出がなければ自動更新になる」「書面で解約しない限り自動更新になる」「2週間経過後は有料掲載に移行する」などの規約が小さな文字で書かれています。

求人サイトへの求人情報掲載は、『事業者が事業のためにした契約』なので、消費生活センターでは取り扱いできません

ハローワークに求人を出した途端に勧誘の電話がかかってきた、という相談が多くあります。

「掲載料金を払わなければ訴える。」と言われた事業者さんもいます。

交渉の結果、5万円程度の『解決金』や『和解金』を請求してくる場合もあります。

2019年頃からこの手口の相談が増え始め、最近また増加傾向にあります。

各地の弁護士会でもこの問題に取り組んでいます。

高額な掲載料を請求された場合は、業者の言いなりに支払ってしまう前に、まずは、『市の無料法律相談』や『ひまわりほっとダイヤル』などで、弁護士に相談してください。

※市の無料法律相談の日程や予約方法は、「広報いせ」でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。