2021年12月6日 求人サイトへの無料掲載トラブル
求人サイトへの掲載をめぐるトラブルが多発しています
個人事業主の被害が増えています
電話やファクスで「2週間無料で掲載します」などと、求人情報サイトへの求人情報の掲載を勧誘され契約したが、無料期間経過後、高額の掲載料金を請求された、というトラブルが増えています。
求人情報の掲載契約をする前に、
- 広告料金
- 掲載期間
- 無料掲載終了後の料金
- 解約方法
を必ず確認してください。
寄せられたトラブル事例
- 自動更新になることは全く聞いていなかった
- 解約すると電話をしたが、自動更新になり30万円請求された(書面でしか解約を受け付けていないと言われた)
- 無料期間終了前に解約の書類を送ると言っていたが、書類が届いたのが無料期間終了の日だった
ファクスで送られてくる申込書には、「無料期間終了の10日前までに解約の申し出がなければ自動更新になる」「書面で解約しない限り自動更新になる」「2週間経過後は有料掲載に移行する」などの規約が小さな文字で書かれています。
求人サイトへの求人情報掲載は、『事業者が事業のためにした契約』なので、消費生活センターでは取り扱いできません
ハローワークに求人を出した途端に勧誘の電話がかかってきた、という相談が多くあります。
「掲載料金を払わなければ訴える。」と言われた事業者さんもいます。
交渉の結果、5万円程度の『解決金』や『和解金』を請求してくる場合もあります。
2019年頃からこの手口の相談が増え始め、最近また増加傾向にあります。
各地の弁護士会でもこの問題に取り組んでいます。
高額な掲載料を請求された場合は、業者の言いなりに支払ってしまう前に、まずは、『市の無料法律相談』や『ひまわりほっとダイヤル』などで、弁護士に相談してください。
※市の無料法律相談の日程や予約方法は、「広報いせ」でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
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ファクス:0596-22-5014
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