マルチ商法

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ページ番号1003013  更新日 令和5年12月1日

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親しい仲間同士のつながりを利用した「マルチ取引の勧誘」に注意

相談事例

見守り新鮮情報:仲間同士のつながりを利用したマルチ商法の勧誘に注意

マルチ商法の典型例

友達の紹介で化粧品の説明会に行った。話を聞くだけのつもりで行ったのに、友達に誘われて、ネットワークビジネスの会員に登録してしまった。販売用と自分が使用する化粧品をいくつか購入した。家に帰ってよく考えてみると、不安になり、やめたい。どうすればよいか。

 

グループの会合で勧誘

趣味のサークルで知り合った夫婦に、ホームパーティに招待された。その際、料理に使ったフライパンや食器用洗剤などの説明をされ、マルチ商法の勧誘を受けた。自信がないと何度か断ったが、パーティの他の参加者に、「自分も使っているが、商品は良い。ひとり紹介するだけでも大丈夫。」と言われ、断り切れず契約した。返品解約したい。

 

後出しマルチ

マッチングアプリで知り合った女性から、『すごい人』を紹介され、断り切れずに副業の契約をした。どういう仕組みで儲かるのかもよくわからなかったが、わからないとも言えなかった。システム登録料は60万円。お金が無いと言うと、消費者金融で借金するように言われた。『すごい人』の指示通りにやってみたが、全然儲からないし、消費者金融への返済もしなければならない。そう言うと、「友人を紹介したら、1人につき紹介料5万円を払う。」と言われた。

 

消費生活センターからのアドバイス

マルチ商法は、商品やサービスの販売をしながら、会員を増やしていき、それによって利益を得ます。自分が勧誘して会員が増えると、自分の利益も増えていきます。
マルチ商法は契約書を受け取った日か商品を受け取った日、どちらか遅い方から20日以内であれば、クーリング・オフができます。
購入した商品も、再販売・使用・消費していない場合、返品することができます。
(事業者が使用・消費させた商品であれば、使用・消費した商品であっても返品することができます。判断が難しい場合は、消費生活センターに相談してください。)。


クーリング・オフ

マルチ商法は、契約書面受領から20日以内であれば無条件解約できます

イラスト:クーリング・オフ

クーリング・オフの方法

  1. ハガキなどの書面又は電子メールなどの電磁的方法で行います。
  2. ・契約種別(例:会員契約、商品購入契約等)
    ・契約情報(会員契約は会員番号、会費額、契約日、勧誘者名など。商品購入契約は商品名、契約金額、契約日など。)
    ・契約の解除・返金を求める旨
    ・あなたの住所・氏名
    を必ず書きましょう。
  3.  ハガキの場合
    表・裏共にコピーを取り、郵便窓口で、特定記録郵便又は簡易書留などの「出した日付」が分かる方法で出して、受取証などをもらい、ハガキのコピーと受取証を大切に保管しましょう。
  4.  電子メールの場合、送信したメールは削除しないでおきましょう。
  5. 申請フォームで送信する場合、入力後送信前に、スクリーンショットなどを撮っておきましょう。
契約書に「クーリング・オフできない」と書いてあったり、クーリング・オフ期間を 過ぎているように見えても、契約を解除できる場合があります。 諦めずに消費生活センターに相談しましょう!

一人で悩まず、まずはご相談ください

「マルチ商法をやめたい!」「契約したけど解約したい!」という場合は、できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。