マルチ商法
親しい仲間同士のつながりを利用した「マルチ取引の勧誘」に注意
相談事例
マルチ商法の典型例
友達の紹介で化粧品の説明会に行った。話を聞くだけのつもりで行ったのに、友達に誘われて、ネットワークビジネスの会員に登録してしまった。販売用と自分が使用する化粧品をいくつか購入した。家に帰ってよく考えてみると、不安になり、やめたい。どうすればよいか。
グループの会合で勧誘
趣味のサークルで知り合った夫婦に、ホームパーティに招待された。その際、料理に使ったフライパンや食器用洗剤などの説明をされ、マルチ商法の勧誘を受けた。自信がないと何度か断ったが、パーティの他の参加者に、「自分も使っているが、商品は良い。ひとり紹介するだけでも大丈夫。」と言われ、断り切れず契約した。返品解約したい。
後出しマルチ
マッチングアプリで知り合った女性から、『すごい人』を紹介され、断り切れずに副業の契約をした。どういう仕組みで儲かるのかもよくわからなかったが、わからないとも言えなかった。システム登録料は60万円。お金が無いと言うと、消費者金融で借金するように言われた。『すごい人』の指示通りにやってみたが、全然儲からないし、消費者金融への返済もしなければならない。そう言うと、「友人を紹介したら、1人につき紹介料5万円を払う。」と言われた。
消費生活センターからのアドバイス
マルチ商法は、商品やサービスの販売をしながら、会員を増やしていき、それによって利益を得ます。自分が勧誘して会員が増えると、自分の利益も増えていきます。
マルチ商法は契約書を受け取った日か商品を受け取った日、どちらか遅い方から20日以内であれば、クーリング・オフができます。
購入した商品も、再販売・使用・消費していない場合、返品することができます。
(事業者が使用・消費させた商品であれば、使用・消費した商品であっても返品することができます。判断が難しい場合は、消費生活センターに相談してください。)。
クーリング・オフ
マルチ商法は、契約書面受領から20日以内であれば無条件解約できます
クーリング・オフの方法
- ハガキなどの書面又は電子メールなどの電磁的方法で行います。
- ・契約種別(例:会員契約、商品購入契約等)
・契約情報(会員契約は会員番号、会費額、契約日、勧誘者名など。商品購入契約は商品名、契約金額、契約日など。)
・契約の解除・返金を求める旨
・あなたの住所・氏名
を必ず書きましょう。 - ハガキの場合
表・裏共にコピーを取り、郵便窓口で、特定記録郵便又は簡易書留などの「出した日付」が分かる方法で出して、受取証などをもらい、ハガキのコピーと受取証を大切に保管しましょう。 - 電子メールの場合、送信したメールは削除しないでおきましょう。
- 申請フォームで送信する場合、入力後送信前に、スクリーンショットなどを撮っておきましょう。
一人で悩まず、まずはご相談ください
「マルチ商法をやめたい!」「契約したけど解約したい!」という場合は、できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
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ファクス:0596-22-5014
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