クレジットカードの使い方を考えよう!

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ページ番号1013676  更新日 令和6年4月17日

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相談事例

イラスト:クレジットカードの借金

  1. クレジットカードの限度額いっぱいまで買い物をしてしまい、支払いができなくなった。そのまま放置していたら督促状が届き、その返済のために借金をして返済不能になっている。
  2. クレジットカードの利用明細を、1年以上確認していなかった。最近になって確認したら、支払残高が約30万円もあることに気付いた。割引サービスのあるリボ払いを選択していたが、こんなに高額になっているとは思わなかった。

分割払い・リボ払いに注意!

「3回以上の分割払い」「リボルビング払い」を選択した場合、手数料が発生します。

クレジットカードの中には『リボ払い専用』のものや、『初期設定がリボ払い』になっているものもあります。
『海外でのショッピングはリボ払い』の設定をすると、インターネットでのショッピングも全部リボ払いになるクレジットカードもあります。クレジットカード申し込み時に、支払方法を必ず確認してください。

クレジットカード会社やクレジットカードの種類によって違いますが、分割払いの手数料は

  • 2回払いまでは手数料がかからない
  • 3回以上の分割払いは、年利12%から15%

となっているクレジットカード会社が多いです。

  • リボ払いの手数料は年利15%から18%
  • キャッシングの場合も、年利15%から18%が一般的ですが、上限年利20%まで設定できます。

ご利用は計画的に!

72の法則

72の法則とは、お金が2倍になる期間を簡単に求めることができる、便利な算式です。

72÷(年利%)でお金が2倍になるだいたいの期間が求められます。

たとえば、金利18%でお金を借りた場合、「72÷18=4」となるので、約4年で借りたお金が2倍になることがわかります。

クレジットカードのリボ払いも借金ですので、気を付けてください。

※この算式で使用する金利は複利(利子にも利子が付くことが前提)です。

カードの管理は適切に!

利用明細は必ず確認してください。

クレジットカードは絶対に他人に貸してはいけません。誰が使おうと、支払う義務はカードの名義人にあります。

クレジットカードが盗難にあったり、カード番号がハッキングされ、不正利用された場合は、すぐにカード会社に申し出てください。

  • 被害が大きくなる前にカードの利用を停止し、再発行してもらう必要があります。
  • クレジットカードの補償制度などにより、被害額分の請求が取り下げられる場合もあります。
クレジットカード会社やクレジットカードの種類によって違いますが、一般的に、補償制度の申請期間は取引日から60日から120日くらいになっています。
  • クレジットカードを他人に貸した場合
  • 家族に勝手に使われた場合
  • 暗証番号を他人に教えた場合
  • 類推しやすい暗証番号(1111や誕生日、車のナンバーなど)を設定していた場合
  • カードの裏面に署名をしていない場合

などは、補償対象外としているクレジットカード会社が多いです。

「半年前の身に覚えのない請求」は被害回復が難しい場合が多いので、クレジットカードの利用明細はこまめに確認するようにしてください。

延滞に注意!

ショッピングで利用した場合、延滞すると年率上限14.6%の遅延損害金を請求されます(短期間の延滞では遅延損害金を請求しないカード会社もあります)。

延滞が続くと

  • 信用情報に遅延情報が登録される。
  • クレジットカードの利用が停止される。
  • クレジットカードが強制解約になる。
  • 他のクレジットカードの審査に通らなくなる。
  • 各種ローンが組めなくなる(スマートフォン本体の分割払いも利用できなくなります)。

などの影響があります。

クレジットカードが強制解約になった場合は、クレジットカード利用残高を一括請求されます。それでも払わなければ、法的措置が取られ、給料や財産を差し押さえられる可能性もあります。

「どうしても今月の支払いが難しい!」という場合には、早めにクレジットカード会社に相談してください。

クレジットカードを何社も契約し、今月払えないだけではなく、「もう支払いは不可能だ!」となってしまった場合は、債務整理という方法もあります。一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。

 

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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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