2022年6月14日 不用品回収でのトラブル
消費生活センターからのアドバイス
- 不用品回収を依頼する際は、事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金や具体的な作業内容を比較検討しましょう。
- 作業開始前に書面で見積もりをもらいましょう。
荷物の量や状態によっては、追加料金が発生する場合もあります。 - 不用品の収集・運搬業は、市町村による「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。
安易に廃品回収業者に処分を依頼すると、回収した不用品を不法投棄さ れる場合もあります。 - 作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらいましょう。
- 高額な請求があった場合は、支払いを保留にし、消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフできる場合があります。
事業者とトラブルになった場合は、すぐ消費生活センターに相談してください。
事業者とトラブルになった場合は、すぐ消費生活センターに相談してください。
「KADODE」「不用品買取センター」に関する注意喚起情報
ADW株式会社、株式会社Triple Rの虚偽・誇大な広告表示を確認
※事業者の代表者はいずれも石場一平(いしばしいっぺい)です。同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
- 「KADODE」「不用品買取センター」のサイトには、『定額パック料金はすべてが込み込みの料金』『追加費用一切なし』と表示されている。
- 消費者が電話すると、「詳細は当日の見積もりになる」「見積後のキャンセルは可能」と案内される。
- 作業当日、不用品・粗大ごみをトラックに積んだ後、高額な料金を請求。
- 消費者がキャンセルを申し出るも、「トラックに積んでいるのでキャンセルできない」と応じず、
割引についても「割引キャンペーンは今の時期やっていない」とインターネット広告に表示してある割引を適用しない。
消費者庁と福岡県、熊本県が合同調査を行ったところ、以上の行為が確認されました。
三重県内においても2021年10月以降、数件、同様の事例が確認されています。
市の粗大ごみ回収を利用した場合、数千円で済むケースもあります。
「見積もり」を電話で事業者に依頼し、事業者が自宅に訪問して契約した場合は「訪問販売」に該当し、クーリング・オフできる可能性があります。
作業が全部終わっていても、訪問販売でクーリング・オフについて書かれた契約書を受け取っていない場合、契約から8日以上経過していてもクーリング・オフできます。
トラブルにあった場合は、早めに消費生活センターに相談してください。
作業が全部終わっていても、訪問販売でクーリング・オフについて書かれた契約書を受け取っていない場合、契約から8日以上経過していてもクーリング・オフできます。
トラブルにあった場合は、早めに消費生活センターに相談してください。
- ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起 [消費者庁](外部リンク)
- 粗大ごみなどの有料収集の申込み [伊勢市]
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。